○北広島町精神障害者社会適応訓練委託事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第58号
北広島町精神障害者社会適応訓練委託事業実施要綱
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 協力事業所及び対象者決定手続(第6条―第10条)
第3章 訓練内容(第11条―第13条)
第4章 事故(第14条・第15条)
第5章 調査指導等(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この事業は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の規定により、予算の範囲内で、回復途上にある精神障害者の集中力、対人能力、仕事に対する持久力、環境適応能力等の涵養を図る社会適応訓練(以下「訓練」という。)を実施することにより、再発防止と社会的自立を促進し、もってその社会復帰を図ることを目的とし、その実施については、この要綱の定めるところによる。
(実施主体)
第2条 本事業は、町が関係機関の協力を得て、協力事業所に訓練を委託して実施する。
(対象者)
第3条 「対象者」は、明らかに回復途上にあり、社会的規範を受け入れられる状態にあるが、作業遂行の機能が不十分であるか、恒常的に維持されない通院中の精神障害者(知的障害者を除く。)であって事業の効果が期待されると町長が認めた者をいう。
2 対象者は、第4条に規定する協力事業所の代表者と3親等以内の親族でないこと。
(協力事業所)
第4条 「協力事業所」は精神障害者に対する理解が深く、その社会的自立を促進することに熱意を有する事業経営者等で、当該事業所において訓練を実施することを希望する者のうち、町長が次の基準に照らして適当と認めたものをいう。
(1) 作業場の人的・物的環境が良好であるもの
(2) 労働者の搾取、対象者の酷使等のおそれのないもの
(3) 事業、経営が安定しているもの
(4) 作業が対象者に適した内容のもの
(5) 作業内容に危険性のないもの
(運営協議会)
第5条 町長は、協力事業所の選定、対象者の決定、委託期間終了後の指導、この事業の運用等について意見を聴くため、精神障害者社会適応訓練委託事業運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2 運営協議会の組織及び運営等に関し、必要な事項は町長が別に定める。
第2章 協力事業所及び対象者決定手続
(協力事業所の申込み及び決定等)
第6条 協力事業所になることを希望する者は、知事が別に定める期日までに、協力事業所申込書(様式第1号)を町長に提出する。
4 協力事業所の申込内容が変更したときは、14日以内に協力事業所変更届(様式第4号)を町長に提出する。
5 協力事業所は登録を辞退するときは、協力事業所辞退届(様式第5号)を町長に提出する。
(再訓練)
第8条 訓練を中止又は終了した者で町長が必要であると認めた場合は、1回に限り再訓練をすることができる。
2 前項による再訓練は、訓練の中止又は終了後1年以上経過した後でなければならない。
3 再訓練の申請の方法は、第7条第1項の規定に準じて行う。
(委託契約及び保険加入)
第9条 町長は、対象者と協力事業所の組合せを決定したときは、精神障害者社会適応訓練委託契約書(様式第12号)により、受託協力事業所との間で委託契約を締結する。
また、第7条第4項により訓練期間の延長を決定したときも同様とする。
4 町長は第1項の委託契約を締結したときは、事故等に備えて保険に加入する。
(委託料の請求及び支払)
第10条 協力事業所は、前月に実施した訓練の委託料の請求を、毎月10日までに社会適応訓練実績報告書兼委託料請求書(様式第15号)により行い、町長はこれを受理したときは、訓練の実績を審査し、適正な訓練が実施されたと認められたときは、請求のあった委託料を支払う。
第3章 訓練内容
(訓練の期間等)
第11条 訓練の期間は、原則として12か月とし、訓練の開始は月の初日、訓練の終了は月の末日とする。
2 訓練期間の延長は認めない。ただし、協力事業所の都合等により、やむをえず訓練を中止又は中断せざるを得ない事情が生じた者で、町長が必要と認める場合には、中止又は中断した期間に相当する訓練期間の延長を行うことができる。
3 町長は、社会適応訓練の中止又は中断により訓練期間の変更を決定したときは、社会適応訓練委託期間変更決定通知書(様式第16号)により、当該訓練者に対して通知する。
4 協力事業所は、訓練者の疾病等により訓練委託期間中の継続が不能と認められる場合は、社会適応訓練中止届(様式第17号)を町長に提出する。
(訓練の条件等)
第12条 対象者の従事する作業期間は、原則として1日6時間、1か月20日以内とし、作業内容は、障害の程度を考慮した適切な内容とする。これらを変更する場合は、対象者の主治医等の意見及び運営協議会の意見をきいた上で、町長が協力事業所と協議して決定する。
(委託料)
第13条 町長は、協力事業所に対し、委託契約に定めるところにより対象者が訓練を受けた日1日につき2,000円(取引に係る消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。)を委託料として支払う。
第4章 事故
(事故の処理)
第14条 対象者の故意又は重大な過失によって事故が発生した場合は、対象者本人及びその保護者の責任と負担により解決する。
2 対象者の故意又は重大な過失によらないで事故が発生した場合は、協力事業所の責任と負担により解決する。
3 前2項の事故について、町が締結した保険の適用を受ける場合は、町長が別に定めるところによる。
(事故等の報告)
第15条 協力事業所は、訓練の実施期間中に対象者に事故が発生した場合及び対象者の状態に異常があると判断した場合は、事故等報告書(様式第19号)により速やかに町長にその状況を報告する。
第5章 調査指導等
(調査指導等)
第16条 町長は、訓練の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、訓練の実施状況に関し、協力事業所から報告を求め、又は関係職員に随時必要な調査をさせるとともに、訓練を適正に実施するために必要な指導を行う。
(訓練終了報告)
第17条 協力事業所は、訓練を終了した(訓練期間の延長をしない場合を含む。)対象者について、訓練終了後遅滞なく訓練終了報告書(様式第20号)を町長に提出する。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。ただし、保険については、保険契約が成立した日から適用する。