○北広島町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年9月1日

告示第113号

北広島町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目等)

第2条 給付等を行う用具は、別表第1の対象用具欄に掲げるとおりとする。用具の耐用年数は、別表第1中の耐用年数の欄に掲げる期間とし、用具の給付後、当該耐用年数が経過しない期間については、その用具の再給付は行わないものとする。ただし、やむを得ない理由により用具の使用が困難となった場合において、必要があると認められるときはこの限りでない。

(給付の対象者)

第3条 用具の給付の対象者は、北広島町内に住所を有し、次のいずれかに該当する者で、別表第1中の対象者の欄に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者で、療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第4条の規定による治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である難病患者等

(申請)

第4条 用具の給付を受けようとする者は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。なお、別表第1のストマ用装具及び紙おむつ等に限り、1回の申請で6箇月分まで申請できるものとする。

2 難病患者等で、特定疾患医療受給者証等により症状等の確認ができない申請者は、申請書に医師の診断書等を添えて、町長に提出するものとする。

3 住宅改修費の給付を受けようとする申請者は、住宅改修費給付申請書(様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 改修工事に要する経費の見積書

(2) 改修工事の図面及び施行箇所の写真

(3) 改修工事に係る住宅の所有者又は利害関係人の承諾書(当該住宅が申請者の所有する住宅でない場合に限る。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(給付の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、用具の給付について決定するものとする。

2 町長は、用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)により当該申請者にその旨を通知するとともに、日常生活用具給付券(様式第3号)を交付するものとする。

3 町長は、用具の給付が適当でないと認めた場合は、当該申請者に対し日常生活用具給付却下決定通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(用具の給付)

第6条 用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(費用の負担及び支払)

第7条 用具を給付されることとなった者(以下、「給付決定者」という。)は、用具の給付に要する費用(用具の給付に要する費用が、別表第1の限度価格の欄に掲げる額を超える場合は限度価格)の1割を負担するものとし、その上限又は減免などの取扱いは、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例によるものとする。

2 別表第1の限度価格を上回る用具を希望する場合には、その上回った金額は、給付決定者の負担とする。

3 給付決定者は、その費用を直接業者に対し支払うとともに日常生活用具給付券を業者に提出するものとする。

(用具の管理)

第8条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 用具の給付を受けた者が前項の規定に違反した場合は、町長は、用具の給付を受けた者に対し、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部の支払を請求し、当該用具の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(北広島町重度障害児・者日常生活用具給付等実施要綱の廃止)

2 北広島町重度障害児・者日常生活用具給付等実施要綱(平成17年北広島町告示第58号)は、廃止する。

(北広島町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱の廃止)

3 北広島町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成17年北広島町告示第59号)は、廃止する。

(北広島町住宅改修費給付事業実施要綱の廃止)

4 北広島町住宅改修費給付事業実施要綱(平成17年北広島町告示第187号)は、廃止する。

(北広島町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

5 北広島町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年北広島町告示第137号)は、廃止する。

(平成26年10月30日告示第123号)

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年3月10日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 介護・訓練支援用具

品目

性能等

対象者

耐用年数

限度価格

障害及び程度

対象年齢

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

下肢又は体幹機能障害2級以上

18歳以上

8年

154,000円

難病患者等で寝たきりの状態にある者

特殊マット

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

18歳以上

5年

50,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上

3歳以上18歳未満

重度又は最重度の知的障害者(児)

3歳以上

難病患者等で寝たきりの状態にある者

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

学齢児以上

5年

67,000円

難病患者等で自力で排尿できない者

入浴担架

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に介助を要する者に限る。)

3歳以上

5年

82,400円

体位変換器

介助者が障害者(児)の体位を変換させるにあたって、容易に使用し得るもの

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に介助を要する者に限る。)

学齢児以上

5年

15,000円

難病患者等で寝たきりの状態にある者

移動用リフト

介護者が障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

下肢又は体幹機能障害2級以上

3歳以上

4年

159,000円

難病患者等で下肢又は体幹機能に障害がある者

訓練いす

原則として付属のテーブルをつけるもの

下肢又は体幹機能障害2級以上

3歳以上18歳未満

5年

33,100円

訓練用ベッド

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

下肢又は体幹機能障害2級以上

学齢児以上18歳未満

8年

159,200円

難病患者等で下肢又は体幹機能に障害がある者

2 自立生活支援用具

品目

性能等

対象者

耐用年数

限度価格

障害及び程度

対象年齢

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

下肢又は体幹機能障害者(児)であって、入浴に介助を要する者

3歳以上

8年

90,000円

難病患者等で入浴に介助を要する者

便器

障害者(児)が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。

下肢又は体幹機能障害2級以上

学齢児以上

8年

(便器)

4,450円

(手すり)

5,400円

難病患者等で常時介助を要する者

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

3年

36,750円

てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者(児)、精神障害者(児)

T字状・棒状のつえ

障害者(児)が容易に使用し得るもの

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者であって、つえの使用により歩行機能が補完される者

3年

4,200円

難病患者等で下肢機能に障害がある者

移動・移乗支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

3歳以上

8年

60,000円

難病患者等で下肢機能に障害がある者

特殊便器

足踏ペダル(対象者が操作可能である場合には、プッシュボタンにより操作するものを含む。)にて温水温風を出し得るもの。介護者が容易に使用できるもので温水温風を出し得るもの。

ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

上肢障害2級以上

学齢児以上

8年

151,200円

重度又は最重度の知的障害者(児)で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者



難病患者等で上肢機能に障害がある者

火災警報器

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

障害等級2級以上の身体障害者(児)、又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)、障害等級2級以上の精神障害者(児)であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

8年

15,500円

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度若しくは最重度の知的障害者(児)、又は障害等級2級以上の精神障害者(児)であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

8年

28,700円

難病患者等で火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

電磁調理器

視覚障害者・知的障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上であって、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

6年

41,000円

重度又は最重度の知的障害者

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上

学齢児以上

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

聴覚障害2級以上であって、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

18歳以上

10年

87,400円

3 在宅療養等支援用具

品目

性能等

対象者

耐用年数

限度価格

障害及び程度

対象年齢

透析液加温器

透析液を加温し、一定温度に保つもの

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

3歳以上

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

障害者(児)が容易に使用し得るもの

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、医師の意見書等により必要と認められる者

5年

36,000円

難病患者等で呼吸器機能に障害がある者

電気式たん吸引器

障害者(児)容易に使用し得るもの

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、医師の意見書等により必要と認められる者

5年

56,400円

難病患者等で呼吸器機能に障害がある者

酸素ボンベ運搬車

障害者が容易に使用し得るもの

医療保険における在宅酸素療法を行う者

18歳以上

10年

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上であって、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

学齢児以上

5年

9,000円

盲人用体重計

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上であって、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

18歳以上

5年

18,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

障害者(児)が容易に使用し得るもの

呼吸器機能障害、心臓機能障害又は同程度の障害を有する者であって、在宅酸素療法者又は人工呼吸器装着者

5年

50,000円

呼吸機能状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者

5年

157,500円

4 情報・意思疎通支援用具

品目

性能等

対象者

耐用年数

限度価格

障害及び程度

年齢

携帯用会話補助装置

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの

音声言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障害を有する者

学齢児以上

5年

98,800円

情報・通信支援用具

障害があることにより必要となる、障害者用パーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等

上肢障害2級以上又は視覚障害2級以上

学齢児以上

6年

100,000円

体幹機能障害2級以上(上肢障害2級以上と同程度の障害があると認められる者)

点字ディスプレイ

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

視覚障害2級以上

6年

383,500円

点字器

両面書

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

視覚障害者(児)

7年

10,400円

片面書

5年

7,200円

点字タイプライター

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれるものに限る。)

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上

学齢児以上

6年

85,000円

再生専用

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上

学齢児以上

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

視覚障害者を有するもの

学齢児以上

8年

198,000円

盲人用時計

触読式

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上

18歳以上

10年

10,300円

音声式

13,300円

聴覚障害者用通信装置

FAX

音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るもの

聴覚障害又は音声言語機能障害を有する者

学齢児以上

5年

71,000円

テレビ電話等

音声の代わりに映像により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るもの

聴覚障害者用情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能となる者

6年

88,900円

視覚障害者用音声ICタグレコーダー

視力に障害を有する者の物の識別を容易にする製品であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、かつ、ICタグその他の集積識別情報と音声データを関連付け、音声データを音声信号に変換して出力する機能及び音声により操作方法に関する案内を行う機能を有するもの

視覚障害2級以上

2年

59,800円

人工喉頭

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

音声機能若しくは言語機能障害者(児)であって、本装置により意思疎通が可能となる者

4年

8,100円

電動式

顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

70,100円

点字図書

点字により作成された図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)

5 排泄管理支援用具

品目

性能等

対象者

耐用年数

限度価格

障害及び程度

対象年齢

ストマ用装具

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は支部開放方の収納袋

ストマ造設者

(月額)

8,600円

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は尿処理用のキャップ付

(月額)

11,300円

紙おむつ等

紙おむつ、脱脂綿、サラシ、ガーゼ、洗腸装具

高度の排便、排尿機能障害

3歳以上

(月額)

12,000円

脳原性運動機能障害を有し、かつ、意思表示困難な者

収尿器

男性用

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけたもの

高度の排尿機能障害

1年

7,700円

女性用

8,500円

6 住宅改修費

品目

性能等

対象者

耐用年数

限度価格

障害及び程度

対象年齢

居宅生活動作補助用具

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

1 手すりの取付け

2 段差の解消

3 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

4 引き戸等への扉の取替え

5 洋式便器等への便器の取替え

6 その他前各号の住宅の改修に付帯して必要となる住宅改修

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上

ただし、特殊便器取替えの場合は上肢障害2級以上

学齢児以上

1回

200,000円

難病患者等で下肢又は体幹の機能に障害のある者

(注)

1 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

3 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

4 住宅改修費の支給については、原則1回のみとする。また、介護保険により、居宅生活動作補助用具(住宅改修)を行っている者については、当該用具の給付は行わない。

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北広島町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年9月1日 告示第113号

(平成28年4月1日施行)