○北広島町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年12月5日
告示第136号
北広島町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
(目的)
第1条 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、北広島町とする。
(給付の申請)
第4条 用具の給付を希望する18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて町長に提出するものとする。
(給付の決定)
第5条 町長は、内容を審査の上、用具の給付を行うかどうかを決定するものとする。
(用具の給付)
第6条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。
(費用の負担及び支払い)
第7条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
2 扶養義務者が負担する額の基準は、別表第2に定める額とする。
3 扶養義務者は、用具を納付する業者に対し、給付券を添えて、前項により負担することとされている額を支払うものとする。
4 町長は、用具を納付した業者から請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
5 前項による費用の請求は給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。
2 前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。
(給付台帳の整備)
第9条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため「日常生活用具/給付台帳」を整備しておくものとする。
附則
この告示は、平成18年12月5日から施行する。
附則(平成19年1月31日告示第10号)
この告示は、平成19年1月31日から施行する。
附則(平成20年6月16日告示第95号)
この告示は、平成20年6月16日から施行し、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月16日告示第54号)
この告示は、平成21年4月16日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月24日告示第16号)
この告示は、告示の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。
附則(平成26年5月29日告示第61号)
この告示は、平成26年5月29日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年8月5日告示第91号)
この告示は、平成26年8月5日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第114号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日告示第72号)
この告示は、平成27年6月18日から施行する。
附則(平成28年3月10日告示第21号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日告示第84号)
この告示は、令和4年6月17日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有する者 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 |
ネブライザー(吸引器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
パルスオキシメーター | 人口呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。 |
ストーマ(蓄便袋) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの |
ストーマ(蓄尿袋) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの |
別表第2(第7条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 (円) | 加算基準月額 (円) | |
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250 | 230 | |
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 D1階層 | 2,900 | 290 |
3,001~5,800円 D2〃 | 3,450 | 350 | ||
5,801~8,700円 D3〃 | 3,800 | 380 | ||
8,701~13,000円 D4〃 | 4,250 | 430 | ||
13,001~17,400円 D5〃 | 4,700 | 470 | ||
17,401~22,400円 D6〃 | 5,500 | 550 | ||
22,401~28,200円 D7〃 | 6,250 | 630 | ||
28,201~58,400円 D8〃 | 8,100 | 810 | ||
58,401~75,000円 D9〃 | 9,350 | 940 | ||
75,001~96,600円 D10〃 | 11,550 | 1,160 | ||
96,601~121,800円 D11〃 | 13,750 | 1,380 | ||
121,801~175,500円 D12〃 | 17,850 | 1,790 | ||
175,501~221,100円 D13〃 | 22,000 | 2,200 | ||
221,101~380,800円 D14〃 | 26,150 | 2,620 | ||
380,801~549,000円 D15〃 | 40,350 | 4,040 | ||
549,001~579,000円 D16〃 | 42,500 | 4,250 | ||
579,001~700,900円 D17〃 | 51,450 | 5,150 | ||
700,901~849,000円 D18〃 | 61,250 | 6,130 | ||
849,001~1,041,000円 D19〃 | 71,900 | 7,190 | ||
1,041,001円以上 D20階層 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | ||
備考 | ||||
1 徴収月額の決定の特例 ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。 イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 ウ 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 2 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。 ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ 認定の基礎となるのは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない)、生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。 生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無を持って認定の基準とする。 ただし、当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 (3) 徴収基準額表の適用時期 毎年度の「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 3 徴収基準額表中、徴収基準額月欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額をこえないものであること。 4 徴収金基準額の特例 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 5 その他 令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考第3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。 |