○北広島町身体障害者等自動車運転免許取得費給付事業実施要綱

平成17年2月1日

告示第61号

北広島町身体障害者等自動車運転免許取得費給付事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者等に対し、予算の範囲内において自動車運転免許(以下「運転免許」という。)の取得に要する費用(以下「取得費」という。)の一部を給付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 取得費の給付を受けることのできる者は、町内に居住し、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その身体障害者手帳に記載されている身体障害者等級表による等級が1級、2級、3級又は4級であること。若しくは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条の規定による治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である難病患者等

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定による運転免許証を交付された者であること。

(運転免許の種類)

第3条 給付の対象となる運転免許は、第1種普通免許とする。

(給付額等)

第4条 給付の対象とする取得費の範囲、給付基本額、給付率等は、別表に掲げるとおりとする。

(申請)

第5条 取得費の給付を受けようとする者は、免許の取得後1年以内に、様式第1号に定める申請書に運転免許の取得費の明細を添えて、町長に申請するものとする。

(給付の決定額)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し取得費を給付するかどうかを決定し、申請者に対し様式第2号に定める給付決定(却下)通知書によりその旨を通知するものとする。

(給付額の請求)

第7条 取得費の給付決定を受けた者は、給付決定通知書に定める期間内に様式第3号に定める請求書により町長に請求するものとする。

(返還)

第8条 町長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により取得費の給付を受けたとき、又はこの要綱に定める目的に反して取得費の給付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。

(給付台帳の整備)

第9条 町長は、取得費の給付状況等を明確にするため、様式第4号に定める給付台帳を整備しておくものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の芸北町身体障害者自動車運転免許取得資格費給付事業実施要綱(平成5年芸北町告示第7号)、身体障害者自動車免許取得費給付事業実施要綱(平成11年大朝町告示第44号)、身体障害者自動車運転免許取得費給付事業実施要綱(平成5年千代田町要綱第21号)又は身体障害者自動車運転免許取得費給付事業実施要綱(平成5年豊平町告示第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年9月1日告示第118号)

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(平成28年3月10日告示第17号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象とする取得費の範囲

給付基本額

給付率

給付の基準額

1 入学金

2 教科書代

3 学科教習料

4 技能 〃

5 仮免許 〃

6 検定料

7 卒業証明書料

8 その他

1から8の合計額と給付の基準額とを比較していずれか少ない方の額

左の2/3

150,000円

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北広島町身体障害者等自動車運転免許取得費給付事業実施要綱

平成17年2月1日 告示第61号

(平成28年4月1日施行)