○北広島町療養援護事業実施要綱

平成17年2月1日

告示第64号

北広島町療養援護事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この事業は、重度障害者、乳幼児、ひとり親家庭等が長期入院した場合に療養援護金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 次に掲げる条例の規定による医療費の支給を受けることができる者で、15日以上継続して入院した者(以下「対象者」という。)とする。ただし、国又は地方公共団体からの医療に関する給付により自己負担が生じない者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により障害児施設医療費の支給対象となる者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により療養介護医療費の支給対象となる者については対象としない。

(療養援護金の額)

第3条 療養援護金は、月額3千円とする。

(請求)

第4条 療養援護金の支給を受けようとする者は、療養援護金請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出するとともに、該当の医療費受給者証を提示して、町長に請求するものとする。

(1) 入院期間が確認できる書類

(2) その他町長が必要と認めた書類

2 療養援護金の請求は、退院後速やかに行うこととし、入院期間が年度をまたがる場合は、年度ごとに分けて行うものとする。

(支給期間)

第5条 療養援護金は、対象日の属する月から退院した日の属する月までの間、支給する。ただし、退院した日の属する月の入院日数が15日に満たない場合は、その月の療養援護金は支給しない。

2 対象日と退院した日が同一月に属する場合は、前項の規定にかかわらずその月の療養援護金を支給する。

(未請求の療養援護金)

第6条 対象者が死亡した場合において、未請求の療養援護金があるときは、民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)が、対象者が死亡した日の属する月の療養援護金を請求できるものとする。

(未支払の療養援護金)

第7条 対象者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき療養援護金のうち、まだ、その者に支払っていなかったものがあるときは、扶養義務者にその未支払の療養援護金を支払うことができるものとする。

(療養援護金の返還)

第8条 町長は、偽りその他の手段により療養援護金の支給を受けた者があるときは、既に支給した療養援護金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(管理等)

第9条 町長は、対象者に対して療養援護金の支給を行った場合は、対象者から療養援護金受領書(様式第2号)を徴して、療養援護金支給調書(様式第3号)に記載しておくものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の芸北町療養援護事業実施要綱(平成7年芸北町告示第7号)、大朝町療養援護事業実施要綱(平成7年大朝町告示第25号)、千代田町療養援護事業実施要綱(平成7年千代田町要綱第12号)又は豊平町療養援護事業実施要綱(平成7年豊平町訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月27日告示第106号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年2月27日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度中までに事業の対象となった者については、対象となった日又は各月の療養援護金を請求できるようになった日から2年間に限って請求することができるものとし、療養援護金の額については、請求のあった日の属する当該年度の額を支給する。

(平成20年3月12日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年3月31日限りで制度が廃止となるため、平成21年3月31日までに申請のあったものに支給する。

(平成25年9月2日告示第121号)

この告示は、平成25年9月2日から施行する。

様式(省略)

北広島町療養援護事業実施要綱

平成17年2月1日 告示第64号

(平成25年9月2日施行)