○北広島町心身障害者扶養共済制度掛金助成要綱

平成17年2月1日

告示第65号

北広島町心身障害者扶養共済制度掛金助成要綱

(目的)

第1条 この要綱は、広島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年広島県条例第17号)に基づく広島県心身障害者扶養共済制度の加入者(以下「加入者」という。)に対して、その掛金の一部を助成することにより、心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 掛金の助成を受けることができる者は、北広島町内に住所を有する加入者とする。

(助成額)

第3条 助成額は掛金の半額とする。

(申請)

第4条 掛金の助成を受けようとする者は、別記様式による心身障害者扶養共済制度掛金助成申請書に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 助成金は、申請の都度、交付するものとする。ただし、当該年度分については、当該年度内に申請しなければならない。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

画像

北広島町心身障害者扶養共済制度掛金助成要綱

平成17年2月1日 告示第65号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成17年2月1日 告示第65号