○北広島町点字・声の広報等発行事業実施要綱
平成17年2月1日
告示第67号
北広島町点字・声の広報等発行事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、文字による情報入手が困難な障害者等(以下「障害者等」という。)に対し、地域生活をする上で必要度の高い情報を定期的に提供し、障害者の自立と社会参加を促進し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、北広島町(以下「町」という。)とする。この場合において、町はこの事業の利用対象者及びサービス内容の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 視覚障害を有し、文字による情報入手が困難な者
(2) 肢体不自由等で、介助なしで広報等を読むことができない者
(3) その他知的障害、精神的障害等を有するため、一般の広報紙等からの情報入手が難しいと町長が認めた者
(実施方法)
第4条 障害者等に点訳、音訳などわかりやすい方法で地方公共団体等の広報等の情報を定期的に提供することとする。
(提供内容)
第5条 この事業により提供する内容は、次に掲げるものとする。
(1) 地方公共団体等の広報
(2) 障害者関係事業の紹介
(3) 生活情報
(4) その他必要な情報
(利用登録)
第6条 この事業の利用の登録は、所定の登録申請書により町長に申請するものとする。
(登録の決定)
第7条 町長は、前条の申請を受けたときは内容を審査した上で利用を決定し、適当と認められるときは、所定の利用登録台帳に必要事項を記載し、所定の決定通知書を申請者に交付するとともに、事業の委託機関に登録申請書の写しを送付するものとする。
(利用の申請及び利用期間)
第8条 この事業の利用は、所定の利用申請書により社会福祉法人に申請するものとし、利用期間はおおむね1月とする。
(利用料)
第9条 この事業の利用料は、無料とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。