○北広島町要約筆記者・手話通訳者派遣事業実施要綱
平成28年9月1日
告示第119号
北広島町要約筆記者・手話通訳者派遣事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者若しくは音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が、家庭生活及び社会生活における意思疎通を円滑に行うため、意思疎通に支障がある場合に要約筆記者又は手話通訳者(以下「意思疎通支援者」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体及び事業委託)
第2条 この事業の実施主体は、北広島町とする。ただし、要約筆記又は手話通訳の実績等がある障害者団体等に委託することができるものとする。
(派遣対象)
第3条 意思疎通支援者の派遣は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本町に居住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者等
(2) 前号に規定する聴覚障害者等を構成員とする町内の団体
(3) その他町長が必要と認める者又は団体
(派遣の内容等)
第4条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号に掲げる事項は派遣対象から除く。
(1) 政治又は宗教若しくは個人の営利を目的とする要件の場合
(2) 支援を必要とすることが通年かつ長期にわたる場合
(3) 町長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める場合
(4) 町長が、公共の福祉に反すると認める場合
2 意思疎通支援者の派遣時間は、1回の派遣につきおおむね4時間以内とし月5回までとする。
(派遣地域)
第5条 意思疎通支援者の派遣する地域は、本町の区域内とする。ただし、町長が必要と認める場合には、必要最低限の範囲内で、臨時的かつ個別的に派遣地域を広げることができる。
(派遣申請)
第6条 意思疎通支援者の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、意思疎通支援者派遣申請書(様式第1号)を原則として派遣を受けようとする日の10日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日~1月3日を除く。)前までに町長に提出しなければならない。ただし、緊急又はやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
2 派遣の必要を認めたときは、要約筆記者・手話通訳者派遣依頼書(様式第4号)により意思疎通支援者に依頼を行うものとする。
(利用料)
第8条 利用料は、原則無料とする。
(派遣手当等の支給)
第9条 町長は、意思疎通支援者に対し、派遣実績に応じて、次に定める派遣手当等を支給する。
(1) 派遣の開始から終了までの時間(以下「派遣時間」という。)に1時間当たり2,000円乗じて得た額を派遣手当として支給する。なお、派遣時間が1時間に満たない場合は、当該派遣の派遣時間については1時間とみなし、派遣時間が1時間を超えて1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときはこれを1時間とみなし、30分未満のときはこれを切り捨てるものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、派遣時間のうち、午後10時から翌日午前5時(以下「深夜」という。)までの時間については、1時間当たり3,000円を支給するものとする。
(3) 派遣元から派遣先までの移動については、原則として公共交通機関を利用することとし、前2号に掲げる派遣手当とは別に公共交通機関の料金の実費相当額を支給することとする。ただし、派遣先が公共交通機関を利用して移動することが困難な地域の場合は、例外的に自家用車による移動も可能とし、走行距離1kmあたり35円を支給することとし、有料道路や船舶等を使用したときの料金について実費相当額を支給することとする。
(意思疎通支援者の責務)
第10条 意思疎通支援者は、常に技術の向上に努めるとともに、要請があったときは、進んでこれに協力しなければならない。
2 意思疎通支援者は、要約筆記又は手話通訳に従事するときは、政治又は宗教若しくは自らの営利事業に係る活動をしてはならない。
3 意思疎通支援者は、業務上知り得た情報を申請者及びその関係者の意に反して第三者に漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年9月1日から施行する。