○北広島町障害者スポーツ・レクリエーション教室開催事業実施要綱

平成17年2月1日

告示第69号

北広島町障害者スポーツ・レクリエーション教室開催事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この事業は、スポーツを通じて、障害者の体力増強、交流を図り、障害者のスポーツを普及するため、各種スポーツ教室を開催することとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北広島町(以下「町」という。)とし、町は、この事業の適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の障害を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に掲げる身体障害者手帳を所持する者、又は児童

(2) 療育手帳制度に掲げる療育手帳を所持する者又は児童

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に掲げる精神障害者保健福祉手帳を所持する者又は児童

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の規定による治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である難病患者等

(5) 前各号に定めるもののほか、事業の趣旨に照らし必要と認められる者

(利用方法等)

第4条 この事業の利用については、直接、社会福祉法人に申し込むものとする。社会福祉法人は申込みを受けた後に、スポーツ教室の実施日程、内容等について、利用者に通知するものとする。

(利用料)

第5条 この事業の利用料は無料とする。

(帳簿の整備)

第6条 社会福祉法人は、事業の実施状況及び要綱に基づく事業の運営状況を明らかにするために、必要な帳簿を整備しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成25年9月1日告示第117号)

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(令和5年8月15日告示第112号)

この告示は、令和5年8月15日から施行する。

北広島町障害者スポーツ・レクリエーション教室開催事業実施要綱

平成17年2月1日 告示第69号

(令和5年8月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成17年2月1日 告示第69号
平成25年9月1日 告示第117号
令和5年8月15日 告示第112号