○北広島町相談支援事業実施要綱

平成18年10月30日

告示第124号

北広島町相談支援事業実施要綱

(目的)

第1条 北広島町相談支援事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第3号の規定に基づき、障害児及び障害者(以下「障害者等」という。)並びに障害者等の保護者及び介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北広島町とする。

2 町長は、この事業を適正かつ円滑に実施するため障害者専門相談員1名を置く。

3 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める地域療育等支援事業者及び精神障害者地域生活支援センター(以下「指定相談支援事業者」という。)に委託することができる。

(指定相談支援事業者)

第3条 指定相談支援事業者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1名以上を配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。

2 指定相談支援事業者は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを従事させなければならない。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、第1条の目的を達成するため、相談支援機能強化事業及び障害者相談支援事業を実施する。

2 相談支援機能強化事業は、次に掲げる業務を実施するものとし、障害者専門相談員が従事する。

(1) 専門的な知識を必要とする困難ケースへの対応

(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等

(3) 町内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成

(4) 地域自立支援協議会の運営に関する業務

(5) その他町長が必要と認める業務

3 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(地域自立支援協議会)

第5条 町長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として、地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(遵守事項)

第6条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(利用料)

第7条 利用者の利用料は、無料とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月30日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年9月1日告示第111号)

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

北広島町相談支援事業実施要綱

平成18年10月30日 告示第124号

(平成25年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月30日 告示第124号
平成25年9月1日 告示第111号