○北広島町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年10月30日

告示第122号

北広島町障害者移動支援事業実施要綱

(目的)

第1条 北広島町障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、屋外での移動に困難がある障害児及び障害者(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北広島町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められ、居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業所等と協定締結の上、実施することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、障害者等の外出における個別の移動支援とする。

2 この事業の提供範囲は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、町長が外出時に支援が必要と認めた者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者総合支援法第4条の規定による治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である難病患者等

(5) 前各号に定めるもののほか、法の趣旨に照らし地域生活支援事業の給付が特に必要と認められる者

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の許可を決定したときは、利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに地域生活支援サービス受給者証(様式第3号)を交付するものとする。利用を不許可とする場合は、利用却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用有効期限及び更新申請)

第7条 前条の規定による承認期間は、承認を行なった日から起算して1年以内とする。

2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、第5条に規定する申請を行わなければならない。

(支給決定事項の変更申請)

第8条 利用者は、支給決定事項の変更申請をしようとする場合、利用変更申請書(様式第5号)により町長に提出するものとする。

(利用の変更承認決定)

第9条 町長は、支給決定事項について変更申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用変更の可否を決定したときは、変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(住所変更等)

第10条 利用者の住所及び氏名、連絡先等に変更があった場合は、直ちに申請内容変更届出書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(利用の取消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定通知書及び地域生活支援サービス受給者証を利用決定取消書(様式第8号)により取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適切と認めた場合

(利用の方法)

第12条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、地域生活支援サービス受給者証を指定事業所等に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(利用者負担額)

第13条 利用者は、この事業に要する費用の100分の10を負担するものとし、指定事業者等に支払うものとする。ただし、有料道路及び有料駐車場等を使用したときは、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。

2 利用者負担上限額を設けることとし、その合算の対象となる費用については、障害者総合支援法第29条第1項、第77条第1項第4号及び同条第3項に定める費用とする。

3 利用者負担上限額は、障害者総合支援法に基づく介護給付費、訓練等給付費の例に準ずる。

(経費の支弁)

第14条 北広島町は、指定事業所等に対して、この事業に要する費用から利用者負担額を差し引いた額を支弁するものとする。

(遵守事項)

第15条 事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録並びに会計整理簿を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月30日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年9月1日告示第114号)

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年7月22日告示第87号)

この告示は、平成27年7月22日から施行する。

(平成28年3月10日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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北広島町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年10月30日 告示第122号

(平成28年4月1日施行)