○北広島町人にやさしい移動システム等整備促進事業補助金交付要綱

平成17年2月1日

告示第72号

北広島町人にやさしい移動システム等整備促進事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者や障害者などすべての人々が安全で快適に生活できる、住みよい豊かな福祉のまちづくりを推進するため、北広島町人にやさしい移動システム等整備促進事業実施要領(平成17年北広島町告示第71号)に基づき、事業を実施する民間施設の所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業実施者)

第2条 事業実施者は、町内の購買施設及び飲食施設の所有者等とする。

(対象工事)

第3条 事業者が所有する既存施設において、高齢者や障害者等が安全で快適に利用しやすいスロープや外部出入口等の移動システム又は車いす使用者用トイレについて、民間事業者が実施する広島県福祉のまちづくり条例(平成7年広島県条例第4号)に基づく適用施設整備基準に適合させるための整備改修工事とする。

(補助金対象経費及び補助率等)

第4条 この補助金の額は、対象となる経費、補助基準額、補助率、補助金額及び補助限度額は、別表に定めるとおりとし、補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額を交付額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、北広島町人にやさしい移動システム等整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に同申請書に示す書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査するものとし、補助金の交付及び額を決定したときは、北広島町人にやさしい移動システム等整備促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

(交付申請の取下げ)

第7条 補助金の交付を申請した者は、前条の交付の決定通知書を受理した場合において、当該通知に係る補助金の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、受理した日から起算して15日以内に、北広島町人にやさしい移動システム等整備促進事業補助金交付申請取下げ書(様式第3号)により申請の取下げをすることができる。

2 前項による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(変更の承認)

第8条 事業者は、交付決定を受けた対象工事を中止若しくは廃止しようとする場合又は内容を変更しようとするときは北広島町人にやさしい移動システム等整備促進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、別に定める整備基準以外の軽微な変更はこの限りでない。

2 補助金の額に変更を生じることとなる対象工事の内容を変更しようとする場合は、北広島町人にやさしい移動システム等整備促進事業補助金変更交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

3 対象工事が予定の期間内に完了しない場合又は対象工事の遂行が困難となった場合には、速やかに北広島町人にやさしい移動システム等整備促進事業の完了期日変更報告書(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けるものとする。

(実績報告)

第9条 事業者は、対象工事が完了したときは、速やかに北広島町人にやさしい移動システム等整備促進事業実績報告書(様式第7号)に同報告書に示す書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び支払)

第10条 町長は、事業者から実績報告の提出があった場合は、これを審査し必要に応じて工事の完了状況等を実地に検査し、補助金の交付決定の内容等に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、北広島町人にやさしい移動システム等整備促進事業補助金額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。ただし、補助金の交付決定の内容等に適合しないと認めたときは、補助金の交付決定額を修正して補助金の額を確定することができる。

2 事業者は、前項の規定による額の確定通知があった後に北広島町人にやさしい移動システム等整備促進事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りの申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の取消しを決定したときは、その旨を通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、対象工事の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

施設の所有者等が行う別に定める整備基準による整備改修に要する経費

補助基準額

3,000,000円(1施設当たり)

補助率

2/3

補助金額

補助基準額×2/3の額事業者が実施した対象工事の補助対象経費×2/3の額とを比較していずれか少ない方の額

補助限度額

2,000,000円(1施設当たり)

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北広島町人にやさしい移動システム等整備促進事業補助金交付要綱

平成17年2月1日 告示第72号

(平成17年2月1日施行)