○北広島町障害児保育推進事業費補助金交付要綱
平成18年2月20日
告示第10号
北広島町障害児保育推進事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育に欠ける心身障害を有する幼児(以下「障害児」という。)を保育所に受け入れ、健常な幼児(以下「健常児」という。)とともに統合した環境のもとで保育することによって、よりよい成長、発達を促し、健常児の障害児に対する理解を深め、障害児保育の総合的推進を図る目的で障害児を受入れた保育所(公立保育所は除く。)に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、次の該当する保育所とする。
北広島町保育所運営費補助基準による保育士、及び他の保育対策等促進事業等に加配している保育士のほかに、第1条に定める事業対象児のために保育士等を加配する保育所とする。
(対象となる障害児及び費用)
第3条 この事業の対象になる障害児及び費用は、別表に掲げるものとする。
(補助金の使途)
第4条 補助金は、保育士の人件費等障害児保育に必要な経費(以下「障害児保育費」という。)に充てるものとする。
(交付額)
第5条 第2条に該当する保育所のうち事業対象障害児に係る補助金は、毎月初日の事業対象障害児童に応じた障害児保育費の額と補助基準額のうち、いずれか少ない方の額とする。
附則
この告示は、平成18年2月20日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成26年3月14日告示第15号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 1 助成の対象となる障害児 | 2 助成の対象となる費用 |
(1) | 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当1級の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。) | 月額100,000円×各月初日現在の障害児数×入所月数 |
(2) | 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当2級の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。) | 月額75,000円×各月初日現在の障害児数×入所月数 |
(3) | ア 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた障害児のうち、障害名及び身体障害者障害程度等級表による級別等が次のいずれかに該当するもの又はこれと同程度以上と法第15条第1項の指定を受けた医師によって認められたもの (ア) 視覚障害……4級以上 (イ) 聴覚障害……6級以上 (ウ) 平衡機能障害……5級以上 (エ) 音声機能又は言語機能の障害……4級以上 (オ) 肢体不自由……3級以上と4級のうち両上肢のおや指の機能全廃、1上肢の手関節以上の機能全廃、1下肢の股間接又は膝関節機能全廃のもの及び5級のうち体幹の機能に著しい障害のあるもの (カ) 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害……4級以上 イ 「療育手帳制度要綱」(昭和49年1月30日付け福祉第308号広島県民生部長通知)に基づく療育手帳の交付を受けた障害児又はこれと同程度以上と児童相談所において認められたもの ウ ア又はイと同程度以上の発達障害を基盤とした言語障害又は多動等の問題行動を示し特別な介助若しくは配慮を要すると児童相談所において認められたもの | 月額50,000円×各月初日現在の障害児数×入所月数 |