○北広島町心身障害者等通所・通院費補助金交付要綱

平成17年2月1日

告示第75号

北広島町心身障害者等通所・通院費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町に住所を有する心身障害児、心身障害者及び難病患者が、福祉施設若しくは医療機関への通所又は通院するために要する費用及び引率者に対する交通費を補助することにより、経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とし、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類等)

第2条 この事業の種類、対象者及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(申請手続)

第3条 この補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号による北広島町心身障害者等通所・通院費補助金交付申請書を町長に提出し、認定を受けなければならない。ただし、別表の心身障害児通園費補助事業に規定する児童の引率者については、様式第2号による北広島町心身障害者等通所・通院費補助金交付申請書(引率者用)により申請することとする。

(実績報告等)

第4条 前条の認定を受けた者は、町長に対し、様式第3号による北広島町心身障害者等通所・通院費補助事業実績報告書及び様式第4号による北広島町心身障害者等通所・通院費補助事業実績報告書(引率者用)及び様式第5号による請求書を、次の区分による期限までに提出しなければならない。

(1) 第1期分(4月1日から9月末日までのもの) 10月31日

(2) 第2期分(10月1日から翌年3月末までのもの) 3月31日

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成28年8月18日告示第113号)

この告示は、平成28年8月18日から施行する。

(令和2年12月4日告示第143号)

この告示は、令和2年12月4日から施行する。

別表(第2条関係)

補助の種類

対象者

補助金の額等

1 心身障害児等通園費補助

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設のうち、町長が認める施設へ通園している児童及びその児童の引率者

最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による通所・通院費用について、次に掲げる額の1/2以内とする。

(1) 公共交通機関を利用する場合は、当該交通機関の利用区間運賃

(2) 自家用車を利用する場合は、片道2キロメートル以上の距離がある場合について、職員の旅費に関する条例(平成17年北広島町条例第42号)の町内旅行の旅費に準じた額

(3) 福祉施設等が運行する通所バス等を利用する場合は、その月額負担金

2 心身障害者等通所費補助

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)に規定する生活介護施設、自立訓練施設、就労移行支援施設、就労継続支援施設、地域活動支援センターへ通所している者

3 腎臓機能障害者通院費補助

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる腎臓機能障害者で人工透析又は生体腎移植術後の抗免疫療法を受けるため通院している者

4 難病患者通院費補助

特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業の対象疾患に該当し、特定疾患医療受給者として認定を受けている者が、その疾患の治療のために通院している者

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北広島町心身障害者等通所・通院費補助金交付要綱

平成17年2月1日 告示第75号

(令和2年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成17年2月1日 告示第75号
平成28年8月18日 告示第113号
令和2年12月4日 告示第143号