○北広島町重度心身障害者介護手当支給条例
平成17年2月1日
条例第135号
北広島町重度心身障害者介護手当支給条例
(目的)
第1条 この条例は、重度の心身障害を有する者(以下「障害者」という。)について、重度心身障害者介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(手当の趣旨)
第2条 手当は、障害者の生活向上に寄与することを趣旨として支給されるものであって、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従って用いなければならない。
(1) 肢体不自由のある者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、障害の級別が1級又は2級と記載されている身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、自力での起居及び移動が困難なものと町長が認めた者
(2) 「「知的障害者に対する療育手帳交付の実施について」(昭和49年1月30日福祉第308号広島県民生部長通知)」により、療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度がと記載されている者
2 この条例において「介護者」とは、障害者と同居し、当該障害者を現に介護している者をいう。
(支給要件)
第4条 手当は、北広島町の区域内に住所を有する介護者に対し、支給する。
2 前項の場合において、介護者が複数になるときは、当該介護者のうち、主として障害者の生計を維持する者に支給するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、障害者が次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)に入所しているときは、支給しない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設
(2) 身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第19条第1項に規定する知的障害者援護施設
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条に規定する病院のうち、専ら精神病者及び精神病質者を入院させる病院又は病室
(6) 厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第16条に規定する国立療養所
(手当の額)
第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、次に掲げるとおりとする。
(認定)
第6条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、あらかじめその受給資格について町長の認定を受けなければならない。当該認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同様とする。
(支給期間及び支払期日)
第7条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 手当は毎年1月、4月、7月及び10月の4期に、それぞれ前月までの分を支給する。ただし、前支払期日に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期日でない月であっても、支払うものとする。
(受給資格の消滅)
第8条 受給資格は、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第4条の支給要件を備えなくなったとき。
(3) 手当の支給を辞退したとき。
(支給の制限)
第9条 手当は、障害者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)第7条で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
2 手当は、介護者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、施行令第2条第2項で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
3 前2項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、施行令第4条及び第5条の規定による。
4 町長は、受給者が障害者の介護を著しく怠っていると認めたときは、手当の額の全部又は一部を支給しないことができる。
(未支払の手当)
第10条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が介護していた障害者にその未払の手当を支払うことができる。
(手当の返還)
第11条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、町長は、既に支給した手当の額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 手当の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(届出)
第13条 受給者は、規則の定めるところにより、町長に対し、規則で定める事項を届け出なければならない。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、規則の定めるところによりその旨を町長に届け出なければならない。
(調査)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又はその職員をしてこれらの事項に関し受給資格者若しくはその他関係人に質問させることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
3 第5条の規定は、平成17年2月以降の月分の手当から適用し、同月以前の月分の手当については、なお合併前の条例の例による。