○障害者支援センターさあくる設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日

条例第136号

障害者支援センターさあくる設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条に規定する障害福祉サービス及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援を実施することを目的に、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、障害者支援センターさあくる(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

広島県山県郡北広島町川小田10075番地5

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 利用者の障害程度に応じた、障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護、同条第15項に規定する就労継続支援、同条第16項に規定する相談支援及び児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援の実施に関すること。

(2) 障害者総合支援法第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関すること。

(3) その他利用者の福祉に関すること。

(管理)

第4条 法第244条の2第3項の規定により、町長は社会福祉法人であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休館日以外の日において臨時に休館し、又は休館日に臨時に開館することができる。

(利用定員)

第7条 センターの利用定員は25人以下とする。ただし、緊急の場合を除く。

(利用資格)

第8条 センターを利用することができる者は、障害者総合支援法第19条第1項の規定による介護給付費、訓練等給付費、同法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費及び児童福祉法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費を支給する旨の決定を受けた心身障害児・者とする。ただし、指定管理者が利用を認める場合はこの限りでない。

(利用の承認)

第9条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 第8条に規定する利用者の要件を満たさなくなったとき。

(2) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用者の負担)

第11条 センターの利用者は、次の各号に定める費用を負担しなければならない。

(1) 第3条第1号に規定するサービスを受けたときは、障害者総合支援法第29条第3項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) その他、利用者に負担させることが必要と認められる費用

2 町長は、指定管理者に前項第1号及び第2号に規定する費用を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者の業務)

第12条 第4条の規定により、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) センター及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

2 前項に掲げるもののほか、センターの管理に関して町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第13条 指定管理者の指定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、町長が定める期間内に、別記様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 団体であることを証する書類

(2) 管理業務の計画書及び収支計画書

(3) 団体の活動内容及び経営状況を説明する書類

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、申請者に資料の提出を求めることができる。

(指定管理者の指定)

第14条 町長は、前条の申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、センターの管理を行うに最も適当と認める社会福祉法人を議会の議決を経て指定管理者に指定する。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) 管理業務の計画書の内容がセンターの効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 施設の管理を適切かつ安定して行う能力を有していること。

(4) 施設の管理経費の縮減が図られるものであること。

2 指定管理者の指定の期間は、町長が議会の議決を経て定める。

3 町長は、第1項の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

4 町長と指定管理者は、センターの管理その他必要な事項について、別に協議するものとする。

(指定管理者の責務)

第15条 指定管理者は、関係法令を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって業務を執行しなければならない。

2 指定管理者は、業務に関して取り扱う個人に関する情報の適正な管理について、漏えい、滅失及び損傷の防止その他必要な措置を講じなければならない。

3 指定管理者の業務に従事する者又は当該業務に従事していた者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(指定管理者の指定の取消し)

第16条 町長は、指定管理者の責めに帰すべき理由により、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(町長による管理)

第17条 町長は、前条の規定により、指定管理者に対して期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を執行することが困難になった場合において町長が必要があると認めるときは、第4条の規定にかかわらず、当該管理者の業務の全部若しくは一部を行うものとする。

2 町長は、前項の措置を講じたときは、その旨を告示しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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障害者支援センターさあくる設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日 条例第136号

(令和5年4月1日施行)