○北広島町視覚障害者用ワードプロセッサー共同利用制度実施要綱

平成17年8月15日

告示第189号

北広島町視覚障害者用ワードプロセッサー共同利用制度実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町重度障害児・者日常生活用具給付等実施要綱(平成17年北広島町告示第58号)及び北広島町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成17年北広島町告示第59号)に定めのあるものを除くほか、視覚障害者用ワードプロセッサーの給付について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 視覚障害者用ワードプロセッサー共同利用制度は、身体障害者福祉法に基づく点字図書館及び身体障害者福祉センター(A・B)(以下「共同利用施設」という。)に視覚障害者用ワードプロセッサー(以下「ワープロ」という。)を設置し共同利用させることにより、在宅の視覚障害者の日常生活の便宜を図りその福祉の増進に資することを目的とする。

(ワープロの性能)

第3条 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文書を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連携により点字文書の作成及び音声化ができる性能を有するものとする。

(ワープロの設置)

第4条 町は、ワープロを共同利用施設に自らか又は貸与により設置するものとする。

2 町は、ワープロを貸与して設置する場合には、共同利用施設の管理者(以下「管理者」という。)との間にその貸借に関する契約書を締結することとし、その契約には、次の事項を加えるものとする。

(1) 管理者は、貸与されたワープロを注意して維持管理するものとし、他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

(2) 通常の使用における故障等については、管理者の責任において修理を行うものとする。

(3) 町は、ワープロを必要としなくなったとき又は前各号に違反したと認めるときは、その返還を命ずることができるものとする。

(共同利用の方法等)

第5条 管理者は、ワープロを視覚障害児又はその保護者の求めに応じ設置場所又は自宅等において利用させるものとする。

2 利用に要する実費は、利用者の負担により行うものとする。

3 管理者は、ワープロの利用の状況を明確にするため、「利用者台帳」を整備しておくものとする。

この告示は、平成17年8月15日から施行し、平成17年2月1日から適用する。

北広島町視覚障害者用ワードプロセッサー共同利用制度実施要綱

平成17年8月15日 告示第189号

(平成17年8月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成17年8月15日 告示第189号