○北広島町障害児通学費補助金交付要綱

平成17年9月1日

告示第192号

北広島町障害児通学費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町に住所を有する障害児が、特別支援学校高等部へ通学するために要する交通費を補助することにより、経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とし、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類等)

第2条 この事業の種類、対象者及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(申請手続)

第3条 この補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号による北広島町障害児通学費補助金交付申請書を町長に提出し、認定を受けなければならない。

(実績報告等)

第4条 前条の認定を受けた者は、町長に対し、様式第2号による北広島町障害児通学費補助事業実績報告書及び様式第3号による請求書を、次の区分による期限までに提出しなければならない。

(1) 第1期分(4月1日から9月末日までのもの) 10月31日

(2) 第2期分(10月1日から翌年3月末までのもの) 3月31日

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年9月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年2月27日告示第20号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助の種類

対象者

補助金の額等

障害児通学費補助

特別支援学校高等部へ通学している児童

最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による通学費用について、次に掲げる額の1/2以内とする。

(1) 公共交通機関を利用する場合は、当該交通機関の利用区間運賃

(2) 自家用車を利用する場合は、片道2キロメートル以上の距離がある場合について、職員の旅費に関する条例(平成17年北広島町条例第42号)の町内旅行の旅費に準じた額

(3) 学校が運行する通学バス等を利用する場合は、その月額負担金

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北広島町障害児通学費補助金交付要綱

平成17年9月1日 告示第192号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成17年9月1日 告示第192号
平成19年2月27日 告示第20号