○北広島町生活相談員設置要綱
平成17年2月1日
告示第80号
北広島町生活相談員設置要綱
(設置)
第1条 この要綱は、地域住民の人権問題等、生活上の相談に応じ、関係行政機関と緊密な連携を保ちながら必要な指導及び助言を行うため、生活相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(身分及び任命)
第2条 相談員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、社会的信望があり職務上必要な識見と熱意を有する者のうちから町長が任命する。
(定数及び任用期間)
第3条 相談員の定数は、4人以内とする。
2 任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 相談員は、地域住民の生活上の相談に応じ、必要に応じて関係行政機関との連携を保ちながら指導及び助言を行うとともに、町の行う人権教育及び人権対策事業に対して協力するものとする。
(秘密保持)
第6条 相談員及び相談員であった者は、その職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(報酬等)
第7条 相談員の報酬、費用弁償及び期末手当については、北広島町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年北広島町条例第22号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第34号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第18号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。