○北広島町地区集会施設設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第138号
北広島町地区集会施設設置及び管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、地区集会施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の相互の親睦を深め、生活、文化、教養等の研修の場とするとともに、心身の健康と福祉の増進を図る場として地区集会施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥原集会所 | 北広島町奥原107番地1 |
(事業)
第4条 施設で実施する事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 人権意識の高揚に関すること。
(2) 生活、文化及び教養の向上に関すること。
(3) 健康及び福祉の増進に関すること。
(4) レクリエーションに関すること。
(5) その他町長が必要と認めたこと。
(遵守事項)
第5条 施設を使用する者は、施設及び設備を損傷又は汚損しないこと。
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第96号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。