○北広島町地区集会施設設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第138号

北広島町地区集会施設設置及び管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、地区集会施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の相互の親睦を深め、生活、文化、教養等の研修の場とするとともに、心身の健康と福祉の増進を図る場として地区集会施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奥原集会所

北広島町奥原107番地1

(事業)

第4条 施設で実施する事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 人権意識の高揚に関すること。

(2) 生活、文化及び教養の向上に関すること。

(3) 健康及び福祉の増進に関すること。

(4) レクリエーションに関すること。

(5) その他町長が必要と認めたこと。

(遵守事項)

第5条 施設を使用する者は、施設及び設備を損傷又は汚損しないこと。

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第96号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

北広島町地区集会施設設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第138号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第8節 地域改善対策
沿革情報
平成17年2月1日 条例第138号
平成18年3月28日 条例第30号
平成18年9月29日 条例第96号