○北広島町地域保健対策協議会規約

平成17年2月1日

告示第81号

北広島町地域保健対策協議会規約

(名称)

第1条 本会は、北広島町地域保健対策協議会と称する。

(目的)

第2条 本会は、北広島町における各種機関及び団体の連携により、町内の保健・医療・福祉に関する事項を推進するために必要な事項を総合的に調査・協議し、必要な事業を実施推進することにより、住民の健康の保持・増進及び福祉サービスの向上を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 町民の総合的な健康づくりについての協議

(2) 健康づくり事業についての年次報告の作成

(3) 健康づくり事業の推進に必要な調査研究、調整及び事業の実施

(4) 健康づくり事業に関する自主的活動組織等の育成、指導

(5) その他本会の目的達成に必要な事業

(構成)

第4条 本会の委員は、次のものをもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 医師会 4人

(2) 歯科医師会 4人

(3) 広島市薬剤師会代表 1人

(4) 広島県栄養士会代表 1人

(5) 社会福祉協議会代表 1人

(6) 女性会代表 1人

(7) 老人クラブ代表 1人

(8) 公衆衛生推進協議会代表 1人

(9) 民生委員児童委員協議会代表 1人

(10) 行政区長代表 1人

(11) 母子保健推進員代表 1人

(12) 町議会代表 1人

(13) 教育長 1人

(14) 小学校長代表 1人

(15) 中学校長代表 1人

(16) 保育所長代表 1人

(役員)

第5条 本会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 委員 19人

(役員の任務)

第6条 会長は、本会を代表し会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは会務を代行する。

3 委員は、会務を処理する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期終了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(選任の方法)

第8条 会長、副会長及び監事は、委員の互選によりこれを選出する。

2 委員は、第4条の構成団体が協議し、各構成団体から選出する。

(専門委員)

第9条 本会の事業を行うため、会長が必要と認めるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、会長が選任する。

(会議)

第10条 本会の会議は、総会及び専門委員会とする。

2 総会は会長、副会長、委員をもって構成し、毎年度1回開催するほか必要に応じて臨時会を開催する。

3 専門委員会は、専門委員をもって構成し、必要の都度開催する。

4 会長が必要と認めるときは、会議に会議の構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(総会)

第11条 総会は、会長が招集し、その議長になる。

2 総会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。

3 総会の議事は、出席委員の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 総会は、次の事項を議決する。

(1) 規約に関すること。

(2) 事業計画に関すること。

(3) 事業報告に関すること。

(4) その他必要な事項

(専門委員会)

第12条 専門委員会は、会長の同意を得て委員長が招集し、その議長となる。

2 専門委員会の委員長は、会長が選任する。

3 専門委員会は、事業の実施について会長に報告する。

(庶務)

第13条 本会の庶務は、北広島町保健課において処理する。

(その他)

第14条 前各条に定めるもののほか、本会の運営及びその他必要な事項については、その都度協議して会長が定める。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第37号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月25日告示第61号)

この告示は、平成29年5月25日から施行する。

北広島町地域保健対策協議会規約

平成17年2月1日 告示第81号

(平成29年5月25日施行)