○豊平保健福祉総合センター設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日

条例第142号

豊平保健福祉総合センター設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊平保健福祉総合センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、その運営の適正化を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の保健福祉に関する教育、相談等の事業を実施して健康の保持増進と福祉の向上を図るため、保健、福祉及び医療の機能が効果的に連携し、より良いサービスが提供できるセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

豊平保健福祉総合センター

位置

北広島町阿坂4705番地

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 住民福祉に関すること。

(2) 健康管理に関すること。

(3) 国民健康保険保健事業に関すること。

(4) 歯科保健センターに関すること。

(遵守事項)

第5条 センターを使用するものは、センター及び設備を損傷し、又は汚損してはならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関して必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第91号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成31年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊平保健福祉総合センター設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日 条例第142号

(平成31年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第142号
平成18年9月29日 条例第91号
平成31年3月20日 条例第5号