○豊平保健福祉総合センター設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第142号
豊平保健福祉総合センター設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊平保健福祉総合センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、その運営の適正化を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の保健福祉に関する教育、相談等の事業を実施して健康の保持増進と福祉の向上を図るため、保健、福祉及び医療の機能が効果的に連携し、より良いサービスが提供できるセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 豊平保健福祉総合センター |
位置 | 北広島町阿坂4705番地 |
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 住民福祉に関すること。
(2) 健康管理に関すること。
(3) 国民健康保険保健事業に関すること。
(4) 歯科保健センターに関すること。
(遵守事項)
第5条 センターを使用するものは、センター及び設備を損傷し、又は汚損してはならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関して必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第91号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。