○北広島町健康診査等事業実施要綱

平成17年2月1日

告示第82号

北広島町健康診査等事業実施要綱

(目的)

第1条 この事業は、予算の範囲内で北広島町の住民を対象に各種健診を実施し、疾病の早期発見及び早期治療の促進、生活習慣病予防等、健康の保持増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において実施する健康診査及び検診は、健康増進法(平成14年法律第103号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)をもとに行われる検査項目を実施するもので、北広島町が指定した医療機関等において行うものをいう。

2 北広島町で実施する健康診査及び検診の種別及び定義は、別表の種類欄に掲げるものとする。ただし、事業の目的上必要と認められる検査については、当該年度の事業計画を策定する際に実施を決定するものとする。

(対象者)

第3条 この要綱において実施する健康診査及び検診の対象者は、別表の対象者欄の内容に該当し、かつ、北広島町内に住所を有する者とする。

(実施要領の策定)

第4条 当該年度に実施する健康診査及び検診の日程及び実施方法については、その実施年度当初において策定し、計画し、及び実施するものとする。

(実施医療機関)

第5条 この要綱により実施される事業については、北広島町が指定する医療機関等においてのみ実施し、検査項目、実施方法、検査費用、支払方法、その他必要事項について協議し、書面により契約するものとする。

(負担金)

第6条 北広島町で実施される健康診査及び検査を受けた者は、それに要する費用の一部を個人負担金として支払わなければならない。

2 個人負担金の額、免除対象、その他詳細については、別に当該年度に定める実施要領において定めるものとする。

(その他の検診の受診)

第7条 当該年度に町が実施する健康診査及び検査について、同項目を実施するものについては重複して受診することはできないものとする。

(健康管理)

第8条 この健康診査を受診した者は、その結果に基づく医師等の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成20年3月24日告示第42号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第38号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条・第3条関係)

種類

定義

対象者

1 人間ドック検診

がん検査を含む総合的な健康診断を、医療機関で個別実施するもの

1 検診を受けようとする年度の末日において40歳以上75歳未満の北広島町国民健康保険被保険者

2 後期高齢者医療被保険者

2 総合健康診査

がん検査を含む総合的な健康診断を、巡回し集団で実施するもの

当該年度に定める実施要領において定める者

3 巡回健康診査

一部がん検査を含む健康診断を、巡回し集団で実施するもの

当該年度に定める実施要領において定める者

4 がん検診

がん予防のための検査を実施するもの

1 胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がん・乳がん検査の場合は、検診を受けようとする年度の末日において40歳以上の者

2 子宮がん検査の場合は、検診を受けようとする年度の末日において20歳以上の女性

5 医療機関健康診査

特定健診及び基本健康診査を医療機関で実施するもの

当該年度に定める実施要領において定める者

6 特定保健指導

特定健診の結果に基づき、生活習慣病該当者及び予備軍の者に対し、保健指導を実施するもの

40歳以上75歳未満の者で、特定健康診査の結果により動機づけ支援及び積極的支援に該当する者

北広島町健康診査等事業実施要綱

平成17年2月1日 告示第82号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成17年2月1日 告示第82号
平成20年3月24日 告示第42号
平成28年3月31日 告示第38号