○北広島町国民健康保険特定健康診査受診率向上推進事業助成金交付要綱
平成27年6月11日
告示第70号
北広島町国民健康保険特定健康診査受診率向上推進事業助成金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北広島町国民健康保険被保険者(以下「国保被保険者」という。)のうち、特定健康診査(以下「特定健診」という。)の対象者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく健康診断(以下「事業主健診」という。)又は特定健診の検査項目が含まれた人間ドック健診(以下「人間ドック健診」という。)を受診した場合、町への検査結果データ提供に対し助成金を交付することにより、北広島町国民健康保険の特定健診受診率の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、特定健診とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に基づき実施する健康診査をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、国保被保険者のうち助成金の交付を受けようとする年度末時点で40歳以上74歳以下の者(妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者を除く。)が、当該年度中に国保被保険者であって、事業主健診又は人間ドック健診を受診した者とする。ただし、当該年度中に北広島町健康診査等事業実施要綱(平成17年北広島町告示第82号)第2条に掲げる健康診査を受診していない者とする。
(助成金)
第4条 助成金の額は次のとおりとする。
区分 | 助成金額 |
事業主健診 | 健診結果1件につき 2,000円 |
人間ドック健診 | 健診結果1件につき 広島県国民健康保険団体連合会から示された単価を含めた額 |
(調査等)
第7条 町長は、助成金に関し必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた者に対し報告を求め、文書を提出させ、又は実地に調査を行うことができる。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、助成金の交付の条件又はこの要綱に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
3 助成金の交付の決定を受けた者は、前項の規定により助成金の返還を命じられたときは、指定された納期までに助成金を返還しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日告示第46号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月24日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月18日告示第145号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。