○北広島町産前・産後ヘルパー派遣事業実施要綱

平成29年3月24日

告示第31号

北広島町産前・産後ヘルパー派遣事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、母親が心身の不調等のために、家事や育児を行うことが困難で日中介助者がいない家庭にヘルパーを派遣し、家事や育児の一部を援助することにより、子育てを支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北広島町とする。ただし、派遣世帯の決定及びサービスの内容並びに利用料の決定等の基本的な事項を除き、北広島町が委託した事業者(以下「委託事業者」という。)が実施するものとする。

(派遣対象者)

第3条 本事業の対象者は、北広島町に住所を有し、住民基本台帳に記載されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠初期から出産後1年までの母親であって、心身の不調等により家事や育児を行うことが困難であり、かつ、日中介助者がいないものとする。

(2) その他、町長が特に必要と認める者

(派遣期間)

第4条 本事業を利用できる期間は、妊娠初期から出産後1年までの間で、派遣が必要な期間とする。

(サービスの内容)

第5条 ヘルパーが行うサービス(以下「サービス」という。)は、別表1に掲げる範囲とする。

(派遣の申請)

第6条 ヘルパー派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、北広島町産前・産後ヘルパー派遣利用(登録)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、派遣を希望する7日前までに町長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認めた場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

(決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、ヘルパー派遣の可否を決定し、北広島町産前・産後ヘルパー派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更届出等)

第8条 申請者は、申請書の内容に変更又は中止する必要が生じたときは、北広島町産前・産後ヘルパー派遣利用(変更・中止)届出書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(派遣の取消)

第9条 町長は、派遣対象者が次のいずれかに該当する場合は、ヘルパー派遣を取消すものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 申請内容に虚偽があったとき。

(3) サービスを行うに当たり支障があると町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定によりヘルパーの派遣取消を決定したときは、北広島町産前・産後ヘルパー派遣取消決定通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(利用回数及び利用時間)

第10条 ヘルパーの派遣決定を受けた者(以下「利用者」という。)がサービスを利用することができる回数は、10回を限度とする。ただし、必要に応じて、20回を限度に利用できるものとする。

2 1日に利用できる回数は2回までとし、1回の利用時間は1時間以内とする。また2回を連続して2時間の利用ができるものとする。

(サービスの実施場所)

第11条 サービスを行う場所は、原則として町内の利用者宅とする。

(利用料の額)

第12条 委託事業者が本事業の利用者に提供するサービスの利用料は、別表2に定めるとおりとする。

(自己負担額)

第13条 委託事業者が、提供したサービスに対して利用者から徴収する自己負担額は、別表2に定めるとおりとする。ただし、1時間未満の端数に関しては、1時間とみなすものとする。なお、多胎児の場合でも同額とする。

2 利用者は、利用者の都合によりヘルパーの派遣利用を中止するときは、別表3に定める金額を負担するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用者は、第1項に規定する自己負担金を利用した委託事業者に直接支払うものとする。

(利用料の免除)

第14条 前条の規定により、利用者が委託事業者に利用料を支払う場合において、当該利用者が次のいずれかに該当するときは、町は当該利用者に代わって利用料の全部又は一部を負担するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 生計中心者が前年度市町村民税の非課税世帯

(ヘルパーの義務)

第15条 ヘルパーは、派遣対象世帯を訪問した時は、北広島町産前・産後ヘルパー派遣確認書(様式第5号)に従事時間、業務内容等を記載し、利用者の確認を受けなければならない。

2 ヘルパーは、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(実施報告及び委託料の請求等)

第16条 委託事業者は、産前・産後ヘルパー派遣事業を実施した月の翌月10日までに、その月分の北広島町産前・産後ヘルパー派遣事業実施報告書(様式第6号)を作成して、請求書(様式第7号)及び北広島町産前・産後ヘルパー派遣確認書(様式第5号)の写しとともに町に提出するものとする。

2 町長は、委託事業者から前項の規定による委託料の請求を受けた場合は、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に、第12条の規定の額から第13条の規定により利用が支払うべき自己負担額を減じて得られる額を、委託料として委託業者に支払うものとする。

(記録の整備)

第17条 委託事業者は、本事業の適正な実施を確保するため、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。

(報告及び調査)

第18条 町長は、委託事業者による事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は職員をして記録その他必要書類の調査をさせることができる。

(個人情報の保護)

第19条 本事業を実施するにあたっては、利用記録の漏洩を防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課すなど、関係法令を遵守することに加え、別に定める「個人情報取扱特記事項」及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、必要な個人情報保護対策を講じ、上記事項やガイドライン等を遵守するものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月1日告示第136号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第37号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第51号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

区分

サービス内容

(1) 家事に関するもの

ア 食事の準備及び後片づけ

イ 衣類の洗濯・補修

ウ 居室等の掃除・整理整頓

エ 生活必需品の買い物

オ その他必要な家事援助

(2) 育児に関するもの

ア 授乳介助

イ おむつ・衣類交換

ウ 沐浴介助

エ その他必要な育児援助

※ 一部の支援を除き、原則として居宅内で行う支援で、利用者の在宅時に限る。

別表2(第13条関係)

利用料(1回につき)

世帯種別

自己負担金

4,000円

一般世帯

1回1時間につき 500円

非課税世帯

1回1時間につき 250円

生活保護世帯

1回1時間につき 0円

別表3(第13条関係)

利用者の都合によりヘルパー派遣が中止した場合の利用者負担額(1回あたり)

派遣前日の17時までに中止の連絡があった場合

0円

訪問当日、または連絡がない場合

4,000円

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北広島町産前・産後ヘルパー派遣事業実施要綱

平成29年3月24日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)