○北広島町妊婦・乳幼児健康診査実施要綱
平成19年3月27日
告示第34号
北広島町妊婦・乳幼児健康診査実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第12条及び第13条の規定に基づき、妊婦及び乳幼児に対する健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(健康診査の対象者)
第2条 健康診査の対象者は、北広島町に住所を有する妊婦及び乳幼児とする。ただし、妊婦にあっては、母子健康手帳の交付を受けている者とする。
(実施医療機関)
第3条 健康診査の実施は、次に掲げる医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に委託して実施する。
(1) 一般社団法人広島県医師会(以下「医師会」という。)の会員が開設又は監理する医療機関
(2) 前項に掲げる医療機関以外の町長が認める医療機関及び助産院
(受診票等の交付)
第4条 町長は、法第16条第1項に規定する母子健康手帳を交付するときは、次の各号に掲げる補助券、検査券、受診券、受診票及び受検票(以下「受診票等」という。)を母子健康手帳に併せて交付するものとする。
(1) 妊婦一般健康診査補助券14枚
(2) 妊婦一般健康診査検査券1枚
(3) 子宮頸がん検診受診券1枚
(4) クラミジア検査受診券1枚
(5) 乳児一般健康診査受診票2枚
(6) 新生児聴覚検査受検票1枚
(7) 1か月児健康診査受診票1枚
2 町長は他市町からの転入者が妊婦であると確認したときは、転入前の市町で交付された受診票等を提出させ、妊娠週数及び転入前の市町での受診票等の交付枚数及び受診回数を確認し、この要綱で規定する健康診査の回数から転入前の市町で受診した健康診査の回数を除した回数分の受診票等を交付するものとする。
種類 | 対象 | 内容及び実施回数 | 実施方法 |
妊婦健康診査 | 補助券、検査券及び受診券の交付を受けた妊婦 | 内容 一般健康診査 実施回数 補助券、検査券及び受診券の交付枚数に応じた回数 ・妊婦一般健康診査14回以内 ・感染症等の検査1回 ・子宮頸がん検査1回 ・クラミジア検査1回 | 町から委託を受けた医療機関及び助産所が行う個別健康診査 |
乳児健康診査 | 生後3か月から6か月及び生後7か月から11か月の乳児 | 内容 一般健康診査 実施回数 2回以内 | 町から委託を受けた医療機関が行う個別健康診査 |
新生児聴覚検査 | 生後28日未満の新生児 | 内容 聴覚検査 実施回数 1回 | 町から委託を受けた医療機関が行う個別健康診査 |
1か月児健康診査 | 生後28日から生後6週未満の乳児 | 内容 一般健康診査 実施回数 1回 | 町から委託を受けた医療機関が行う個別健康診査 |
種類 | 対象 | 内容及び実施回数 | 実施方法 |
乳児健康診査 | 4か月を超え11か月未満の乳児 | 内容 一般健康診査 実施回数 町が定める回数 | 町が実施する |
1歳6か月児健康診査 | 1歳6か月を超え2歳未満の幼児 | 内容 一般健康診査、歯科健康診査 実施回数 町が定める回数 | 町が実施する |
3歳児健康診査 | 3歳を超え4歳未満の幼児 | 内容 一般健康診査、歯科健康診査 実施回数 町が定める回数 | 町が実施する |
2 前項に規定する1歳6か月児健康診査又は3歳児健康診査の結果、医師が必要と認めた者は、精密健康診査を受けることができる。
(費用の請求)
第7条 第5条に規定する健康診査等を行った委託医療機関等のうち、医師会所属の医療機関は、当月受診分の健康診査結果票等をまとめて、請求書を添えて、翌月10日までに町が審査を委託している広島県国民健康保険団体連合会を経由して請求する。広島県国民健康保険団体連合会は、毎月ごとに医療機関から提出された健康診査結果票等を取りまとめ、総括表にこれを添えて、町長に提出するものとする。
2 その他の医療機関は、健康診査結果票等に請求書を添えて、受診月の翌月10日までに町長に提出するものとする。
(委託料の支払い)
第8条 前条の規定に基づき費用の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、適正であると認めたときは、委託契約に基づき支払を行うものとする。
(償還払いによる費用の助成)
第9条 町長は、第5条に規定する健康診査等を受診した時点において、北広島町に住所を有する妊婦及び乳幼児であって、次のいずれかに該当する者から助成の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、助成の承認又は不承認を決定する。
(1) 委託医療機関等以外の医療機関で健康診査等を受診した者
(2) 委託医療機関等でやむを得ない事情により、全額自己負担により健康診査等を受診した者
2 償還払いの額は、前項による健康診査等に実際に要した費用と、町と委託医療機関等の間で締結している妊産婦健康診査等委託契約(以下「委託契約」という。)に基づく契約単価のいずれか低い額とする。
3 前項の委託契約に基づく委託単価は、健康診査等を受診した年度の委託契約に基づく健康診査等の費用とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日告示第44号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日告示第48号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日告示第31号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第24号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日告示第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北広島町妊婦・乳幼児健康診査実施要綱の規定は、令和7年4月1日以後に母子健康手帳の交付を受けた者について適用し、同日前に母子健康手帳の交付を受けた者については、なお従前の例による。