○北広島町妊婦・乳幼児健康診査実施要綱
平成19年3月27日
告示第34号
北広島町妊婦・乳幼児健康診査実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第12条及び第13条の規定に基づき、妊婦及び乳幼児に対する健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(健康診査の対象者)
第2条 健康診査の対象者は、北広島町に住所を有する妊婦及び乳幼児とする。ただし、妊婦にあっては、母子健康手帳の交付を受けている者とする。
(受診票等の交付)
第3条 町長は、法第16条第1項に規定する母子健康手帳を交付するときは、次の各号に掲げる補助券、検査券、受診券、受診票及び受検票(以下「受診票等」という。)を母子健康手帳に併せて交付するものとする。
(1) 妊婦一般健康診査補助券14枚
(2) 妊婦一般健康診査検査券1枚
(3) 子宮頸がん検診受診券1枚
(4) クラミジア検査受診券1枚
(5) 乳児一般健康診査受診票2枚
(6) 新生児聴覚検査受検票1枚
2 町長は他市町からの転入者が妊婦であると確認したときは、転入前の市町で交付された受診票等を提出させ、妊娠週数及び転入前の市町での受診票等の交付枚数及び受診回数を確認し、この要綱で規定する健康診査の回数から転入前の市町で受診した健康診査の回数を除した回数分の受診票等を交付するものとする。
種類 | 対象 | 内容及び実施回数 | 実施方法 |
妊婦健康診査 | 補助券、検査券及び受診券の交付を受けた妊婦 | 内容 一般健康診査 実施回数 補助券、検査券及び受診券の交付枚数に応じた回数 ・妊婦一般健康診査14回以内 ・感染症等の検査1回 ・子宮頸がん検査1回 ・クラミジア検査1回 | 町から委託を受けた医療機関及び助産所が行う個別健康診査 |
乳児健康診査 | 受診票の交付を受けた乳児 | 内容 一般健康診査 実施回数 受診票の交付枚数に応じた回数 ・乳児一般健康診査2回以内 | 町から委託を受けた医療機関が行う個別健康診査 |
新生児聴覚検査 | 受検票の交付を受けた新生児 | 内容 聴覚検査 実施回数 受検票の交付枚数に応じた回数 ・新生児聴覚検査1回 | 町から委託を受けた医療機関が行う個別健康診査 |
種類 | 対象 | 内容及び実施回数 | 実施方法 |
乳児健康診査 | 4か月を超え11か月未満の乳児 | 内容 一般健康診査 実施回数 町が定める回数 | 町が実施する |
1歳6か月児健康診査 | 1歳6か月を超え2歳未満の幼児 | 内容 一般健康診査、歯科健康診査 実施回数 町が定める回数 | 町が実施する |
3歳児健康診査 | 3歳を超え4歳未満の幼児 | 内容 一般健康診査、歯科健康診査 実施回数 町が定める回数 | 町が実施する |
2 前項に規定する1歳6か月児健康診査又は3歳児健康診査の結果、医師が必要と認めた者は、精密健康診査を受けることができる。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日告示第44号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日告示第48号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日告示第31号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第24号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。