○北広島町妊婦等歯科健康診査実施要綱

平成21年3月25日

告示第49号

北広島町妊婦等歯科健康診査実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦及び産婦自身の健康管理と生まれてくる児の歯科保健の向上を図るため、妊婦及び産婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦等歯科健診」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 妊婦等歯科健診の対象者は、町内に住所を有し、町長に妊娠を届け出た妊婦及び産後1年未満の産婦とする。

(実施医療機関)

第3条 妊婦等歯科健診の実施医療機関は、町長と契約した町内の歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(健診内容)

第4条 妊婦等歯科健診の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 歯の健康チェック

(2) 口腔衛生指導

(受診券の交付)

第5条 妊娠届出時に、妊婦等歯科健康診査受診券(以下「受診券」という。様式第1号)1枚を交付する。

(受診券の有効期間)

第6条 受診券の有効期間は、受診券の交付の日から産後1年以内とする。

(受診方法)

第7条 妊婦等歯科健診を受診する者は、実施医療機関に受診券を提出するものとする。

(負担金)

第8条 受診した妊婦及び産婦の個人負担金は、無料とする。ただし、次の各号に定める場合においては、自己負担とする。

(1) 歯の健康チェックの結果、治療が必要な場合の治療費

(2) 第3条に定める医療機関以外での受診の場合

(3) 出産後1年を経過した後の受診の場合

(委託料)

第9条 実施医療機関に対して支払う委託料は、業務委託契約書において定める金額とする。

(請求)

第10条 実施医療機関は、月末に当月分の歯科健康診断票(様式第2号)を取りまとめ、請求書(様式第3号)に添付し、翌月10日までに町長に提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第38号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日告示第25号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第21号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

北広島町妊婦等歯科健康診査実施要綱

平成21年3月25日 告示第49号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成21年3月25日 告示第49号
平成25年4月1日 告示第38号
平成27年3月26日 告示第25号
平成30年3月26日 告示第21号