○北広島町歯周病検診実施要綱

平成27年4月1日

告示第35号

北広島町歯周病検診実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業として、う蝕、歯周病等の歯周疾患を早期に発見することにより、歯の損失を防ぎ、健康への意識の向上を図るため、歯周病検診(以下「検診」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 毎年4月1日に北広島町の住民基本台帳に記載されている者で、該当年度に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳及び80歳に達する者とする。ただし、検診受診時に北広島町に住所を有するものとする。

(実施方法)

第3条 この事業を実施する医療機関は、町長が委託した町内の歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

2 町長は、事業の実施に当たっては実施医療機関と十分な連携を取り、事業の円滑な推進を図るものとする。

3 実施医療機関に対する委託料の額は、業務委託契約書において定めるものとする。

(検診内容)

第4条 検診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診

(2) 歯周組織検査

(3) 検診結果の説明及び口腔衛生指導

(受診券の交付)

第5条 第2条に規定する対象者に対し、歯周病検診受診券(様式第1号)(以下「受診券」という。)を交付する。ただし、対象者が受診券を紛失した場合は、再発行申請書(様式第2号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。

(受診期間)

第6条 検診の受診期間は、受診券の交付の日から年度末までとする。

(受診方法)

第7条 対象者は、検診を受けようとするときは、事前に検診を受けようとする実施医療機関に予約の上、検診を受ける際に受診券を当該実施医療機関に提出しなければならない。

(受診回数)

第8条 検診の受診回数は、該当年度につき1回限りとする。

(負担金)

第9条 対象者は、検診を受けたときは、検診1回につき500円を負担するものとし、80歳の受診者については負担金を免除する。ただし、次の各号に定める場合においては、自己負担とする。

(1) 歯周組織検査の結果、治療が必要な場合の治療費

(2) 該当年度を経過した後の受診の場合

(結果報告及び請求)

第10条 実施医療機関は、月末に当月分の歯科健康診査票を取りまとめ、歯周病検診業務委託料請求書(様式第3号)を添付し、翌月10日までに町長に提出するものとする。

(償還払いによる助成)

第11条 町長は、対象者が実施医療機関以外の歯科医療機関で検診を受けた場合、検診に要した費用のうち、対象者が歯科医療機関に支払った額から第9条に規定する自己負担額を差し引いた額を償還払いする。ただし、その際の検診費用の上限額については、第3条第3項に規定する委託料の額とする。

2 対象者は、北広島町歯周病検診費用助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)により、受診日の属する年度内に町長へ請求するものとする。

(助成金の支払)

第12条 町長は、前条に規定する請求書を受理したときは、速やかに審査して、助成金を支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第22号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第75号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第53号)

この告示は、令和7年4月1日の日から施行する。

(令和8年3月1日告示第13号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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北広島町歯周病検診実施要綱

平成27年4月1日 告示第35号

(令和8年4月1日施行)