○北広島町歯周疾患検診実施要綱

平成27年4月1日

告示第35号

北広島町歯周疾患検診実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業として、う蝕、歯周病等の歯周疾患を早期に発見することにより、歯の損失を防ぎ、健康への意識の向上を図るため、歯周疾患検診(以下「検診」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 検診の対象者は、町内に住所を有し、該当年度に40歳、50歳、60歳及び70歳に達する者とする。ただし、北広島町健康診査等事業実施要綱(平成17年北広島町告示第82号)別表に掲げる総合健康診査及び巡回健康診査において当該検診を受けることができる者については、対象者から除くものとする。

(実施医療機関)

第3条 検診の実施医療機関は、町長と契約した町内の歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(健診内容)

第4条 検診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診

(2) 歯周組織検査

(3) 検診結果の説明及び口腔衛生指導

(受診券の交付)

第5条 第2条に規定する対象者に対し、歯周疾患検診受診券(様式第1号)(以下「受診券」という。)1枚を交付する。ただし、対象者が受診券を紛失した場合は、再発行申請書(様式第4号)を町長に提出し、再発行する。

(受診券の有効期間)

第6条 受診券の有効期間は、受診券の交付の日から年度末までとする。

(受診方法)

第7条 検診を受診する者は、実施医療機関に受診券を提出するものとする。

(受診回数)

第8条 同一の対象者が検診を受けることができる回数は、該当年度に1回限りとする。

(負担金)

第9条 受診した対象者が負担する費用は、500円とする。ただし、次の各号に定める場合においては、自己負担とする。

(1) 歯周組織検査の結果、治療が必要な場合の治療費

(2) 第3条に定める実施医療機関以外での受診の場合

(3) 該当年度を経過した後の受診の場合

(委託料)

第10条 実施医療機関に対する委託料は、業務委託契約書において定める金額とする。

(結果報告及び請求)

第11条 実施医療機関は、月末に当月分の歯科健康診断票(様式第2号)を取りまとめ、歯周疾患検診業務委託料請求書(様式第3号)を添付し、翌月10日までに町長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第22号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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北広島町歯周疾患検診実施要綱

平成27年4月1日 告示第35号

(平成30年4月1日施行)