○北広島町幼児歯の健康チェック及びフッ素塗布事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第36号
北広島町幼児歯の健康チェック及びフッ素塗布事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児のう蝕予防及び口腔衛生の向上を図るため、歯の健康チェック及びフッ素塗布(以下「歯の健康チェック・フッ素塗布事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 歯の健康チェック・フッ素塗布事業の対象者は、町内に住所を有し、該当年度に2歳に達する者とする。
(実施医療機関)
第3条 歯の健康チェック・フッ素塗布事業の実施医療機関は、町長と契約した町内の歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。
(健診内容)
第4条 歯の健康チェック・フッ素塗布事業の内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 歯の健康チェック
(2) フッ素塗布
(3) 保護者への歯科保健指導
(受診券の有効期間)
第6条 受診券の有効期間は、受診券の交付の日から3歳の誕生月の前月末までとする。
(受診方法)
第7条 歯の健康チェック・フッ素塗布事業を受診する者は、実施医療機関に受診券を提出するものとする。
(負担金)
第8条 受診した幼児の個人負担金は、無料とする。ただし、次の各号に定める場合においては、自己負担とする。
(1) 歯の健康チェックの結果、治療が必要な場合の治療費
(2) 第3条に定める歯科医療機関以外での受診の場合
(3) 受診券の有効期間を経過した後の受診の場合
(委託料)
第9条 実施医療機関に対する委託料は、業務委託契約書において定める金額とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日告示第17号)
この告示は、平成31年3月13日から施行する。