○北広島町幼児歯の健康チェック及びフッ素塗布事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第36号

北広島町幼児歯の健康チェック及びフッ素塗布事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼児のう蝕予防及び口腔衛生の向上を図るため、歯の健康チェック及びフッ素塗布(以下「歯の健康チェック・フッ素塗布事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 歯の健康チェック・フッ素塗布事業の対象者は、町内に住所を有し、該当年度に2歳に達する者とする。

(実施医療機関)

第3条 歯の健康チェック・フッ素塗布事業の実施医療機関は、町長と契約した町内の歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(健診内容)

第4条 歯の健康チェック・フッ素塗布事業の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 歯の健康チェック

(2) フッ素塗布

(3) 保護者への歯科保健指導

(受診券の交付)

第5条 第2条に規定する対象者に対し、歯の健康チェック・フッ素塗布受診券(様式第1号)(以下「受診券」という。)3枚を交付する。ただし、対象者が、受診券を紛失した場合は、再発行申請書(様式第4号)を町長に提出し、再発行する。

(受診券の有効期間)

第6条 受診券の有効期間は、受診券の交付の日から3歳の誕生月の前月末までとする。

(受診方法)

第7条 歯の健康チェック・フッ素塗布事業を受診する者は、実施医療機関に受診券を提出するものとする。

(負担金)

第8条 受診した幼児の個人負担金は、無料とする。ただし、次の各号に定める場合においては、自己負担とする。

(1) 歯の健康チェックの結果、治療が必要な場合の治療費

(2) 第3条に定める歯科医療機関以外での受診の場合

(3) 受診券の有効期間を経過した後の受診の場合

(委託料)

第9条 実施医療機関に対する委託料は、業務委託契約書において定める金額とする。

(結果報告及び請求)

第10条 実施医療機関は、月末に当月分の歯の健康チェック結果(町控用)(様式第2号)を取りまとめ、健康チェック・フッ素塗布事業委託料請求書(様式第3号)を翌月10日までに町長に提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日告示第17号)

この告示は、平成31年3月13日から施行する。

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北広島町幼児歯の健康チェック及びフッ素塗布事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第36号

(平成31年3月13日施行)