○北広島町不妊検査・一般不妊治療費助成事業実施要綱
平成29年3月24日
告示第32号
北広島町不妊検査・一般不妊治療費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、不妊を心配する夫婦が共に不妊検査・一般不妊治療(以下「検査・治療」という。)を受けた場合にその費用の一部を助成することにより、早期に適切な治療を開始することを促し、もって子どもを産み育てやすい環境づくりの推進を図ることを目的とする。
2 前項の助成金の交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 夫婦ともに北広島町内に住所を有する者(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。)
(2) 不妊検査・一般不妊治療を開始した際、法律上の婚姻関係にある者
(3) 検査・治療開始時の妻の年齢が39歳以下である夫婦
(4) 町民税等を滞納していない者
2 前項において、検査・治療開始時の妻の年齢が35歳未満の夫婦にあっては、広島県不妊検査費等助成事業において、助成の承認決定を受けている者とする。
(対象とする治療等)
第3条 助成の対象とする検査・治療は、平成29年4月1日以降に医療機関において夫婦が共に受けた検査・治療で、それぞれの検査・治療を開始した日から2年以内のものとする。なお、この要綱において「検査・治療」とは、医師が不妊症の診断・治療のために必要と認める一連の不妊検査、タイミング療法、薬物療養、人工授精、男性不妊治療等をいい、次に掲げるものは含まないものとする。
(1) 体外受精及び顕微授精
(2) 夫婦以外の第三者の精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(3) この事業の対象となる夫の精子とその妻の卵子を体外受精して得た胚を当該妻以外の第三者に注入して、当該第三者が妻の代りに妊娠又は出産するもの
2 前項において、「夫婦が共に受けた検査・治療」とは、夫婦が別の医療機関において検査・治療を受けた場合を含むものとする。ただし、夫婦のいずれか一方が検査・治療を開始した日の翌日から起算して概ね3か月以内に、もう一方が検査・治療を開始した場合に限るものとする。
(対象となる治療の実施医療機関)
第4条 助成の対象となる治療を行う医療機関は、国内の不妊検査及び一般不妊治療を実施している医療機関とする。
2 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第70号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(助成額及び助成回数)
第6条 町が助成する額は、次の各号により算出する。
(1) 広島県不妊検査費等助成事業において助成の承認決定をされた者については、その助成費用の残額とし上限額5万円とする。
(2) 前号以外の者については、助成対象となる検査・治療に係る費用のうち助成対象者が負担した自己負担額に2分の1を乗じた額とし、上限額は5万円とする。
2 助成額に1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとする。
3 助成回数は、1組の夫婦につき1回限りとする。
(助成の申請等)
第7条 検査・治療開始時の妻の年齢が、35歳未満の者は、広島県不妊検査費等助成事業に基づく助成が決定した日から起算して1月以内に、不妊検査・一般不妊治療費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 広島県不妊検査費等助成事業承認決定通知書(写し)
(2) 広島県不妊検査費等助成事業申請に係る証明書(写し)
(3) 医療機関が発行する領収書の写し
(4) 婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
① 法律婚の場合、戸籍謄本により確認することとする。
② 事実婚の場合、次に掲げる書類により確認することにする。
・ 夫婦両人の戸籍謄本(重婚でないことを確認)
・ 夫婦両人の住民票(同一世帯であることの確認)
・ 両人の事実婚関係に関する申立書(様式第6号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 検査・治療開始時の妻の年齢が、35歳以上39歳以下の者は、次のいずれかに該当することとなった日の翌日から起算して2か月以内に申請するものとする。
(1) 検査・治療に係る夫婦の自己負担額が10万円を超えた時
(2) 検査・治療を終了した時(夫婦のいずれか遅い方)
(3) 検査・治療の開始日から2年を経過した時(夫婦のいずれか遅い方)
(1) 不妊検査・一般不妊治療費助成申請に係る証明書(様式第2号)
(2) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
(3) 住所を確認できる書類
(4) 医療機関が発行する領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
4 申請等事務手続に当たる職員は、助成を受けようとする夫婦の心理及びプライバシーに十分配慮しなければならない。
(助成決定)
第8条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、不妊検査・一般不妊治療費の助成の可否を決定する。
4 当該年度分の助成対象か否かについては、申請が行われた日を基準とする。
(助成費の返還)
第9条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(台帳の整理保管)
第10条 不妊検査・一般不妊治療費の助成の状況を明確にしておくため、町長は、不妊検査・一般不妊治療費助成事業台帳(様式第5号)を作成し、不妊検査・一般不妊治療費の申請状況、助成状況等を記載し整理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月15日告示第56号)
1 この要綱は、令和3年4月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 第2条(1)の規定により新たに対象となる事実婚関係にある者については、令和3年1月1日以降に終了した検査・治療を助成の対象とする。