○北広島町特定不妊治療費助成事業実施要綱
平成22年7月20日
告示第70号
北広島町特定不妊治療費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、不妊症のため子供を持つことができない配偶者間の特定不妊治療(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用のうち、医療保険各法の保険給付に係る規定が適用されない特定不妊治療費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることで、子供を産みやすい環境を確保し、もって、子育て支援対策の充実を図ることを目的とする。
2 前項の助成金の交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある男女を含む。以下同じ。)ともに北広島町内に住所を有し、居住実態のある者
(2) 広島県特定不妊治療支援事業において、特定不妊治療費助成の可否を決定された者
(3) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
(4) 町民税等を滞納していない者
(対象とする治療等)
第3条 助成の対象とする治療の範囲は、特定不妊治療が必要であると医師が判断し、治療が開始された時点から当該治療が終了した時点は、医師の判断によるものとする。なお特定不妊治療について、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とする。
2 次に掲げる治療方法は、助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)によるもの
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が代わりに妊娠及び出産するもの)によるもの
(助成の額、回数)
第4条 生殖補助医療の保険医療機関で受けた特定不妊治療に要した費用で、広島県特定不妊治療支援事業実施要綱に基づく助成の額を除き、20万円を上限に助成する。
2 助成の回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは43歳になるまで1子ごとに6回とし、40歳以上であるときは43歳になるまで1子ごとに3回までとする。出産(妊娠12週以後の死産を含む)した場合、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。助成回数は、リセット後に初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢で再決定する。ただし、助成回数をリセットすることで、残りの回数が減ってしまう場合は、助成回数リセットを適用しないこととする。
(助成の申請等)
第5条 助成を受けようとする者は、広島県特定不妊治療支援事業実施要綱に基づく不妊治療費の助成の可否が決定した日から起算して1か月以内に、原則として、夫又は妻のどちらか一方が特定不妊治療費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 広島県特定不妊治療支援事業承認(不承認)決定通知書(写し)
(2) 広島県特定不妊治療支援事業申請に係る証明書(写し)
(3) 特定不妊治療を行った医療機関が発行する領収書及び明細書の写し
(4) 法律上婚姻関係であることを証明できる書類。又は助成を受けようとする者が事実婚関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第2号)及び事実婚関係にあることを証明する書類
(助成の決定)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、特定不妊治療費の助成の可否を決定する。
4 当該年度分の助成対象か否かについては、申請が行われた日を基準とする。
(助成費の返還)
第7条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(台帳の整理保管)
第8条 特定不妊治療費の助成の状況を明確にしておくため、町長は、特定不妊治療費助成事業台帳(様式第5号)を作成し、特定不妊治療費の申請状況、助成状況等を記載し整理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月18日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年6月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成25年3月31日までに治療を終了し、平成25年4月1日から平成25年5月31日までの期間に行われた申請については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月18日告示第50号)
この告示は、平成26年4月18日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第40号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月25日告示第58号)
この告示は、令和2年5月25日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
2 改正後の規定は、令和3年1月1日以後に治療が終了した者から適用し、同日前に治療が終了した者に対するこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年11月1日告示第141号)
この告示は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。