○北広島町新生児聴覚検査事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第59号
北広島町新生児聴覚検査事業実施要綱
(目的)
第1条 新生児に対する聴覚検査(以下「検査」という。)を実施し、聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北広島町(以下「町」という。)とする。
(実施方法)
第3条 検査は、検査体制等が整備された適切な医療機関(以下「委託先医療機関」という。)に委託して行う。
(検査方法等)
第4条 検査は、自動聴性脳幹反応(自動ABR)検査により、次の各号によって実施する。
(1) 検査は、原則として、出生後入院中に実施する。
(2) 入院中に行った初回の検査(以下「初回検査」という。)の結果が「要再検(refer)」であった場合は、退院前に2回目の検査(以下「確認検査」という。)を実施する。
(3) 確認検査の結果が「要再検(refer)」であった場合は、聴覚障害の確定診断を目的とする精密検査が可能な、県が別に定める専門医療機関(以下「精密検査実施機関」という。)において、精密検査を実施する。
(4) 精密検査の結果、聴覚障害が診断された場合又は疑われた場合は、難聴幼児通園施設等の聴覚障害児の早期支援を行うことが可能な施設・機関等(以下「早期支援機関」という。)において、早期支援を実施する。
(検査対象者)
第5条 検査対象者は、委託先医療機関で出生した新生児で、次のいずれにも該当する児とする。
(1) 北広島町内に住所を有すること。
(2) 保護者が、本事業の趣旨を十分理解し、検査の実施及び検査結果の県への報告等について、文書で同意していること。
(受検方法)
第6条 検査対象者は、受検において、母子保健手帳に添付されている新生児聴覚検査受検票を委託先医療機関に提示しなければならない。
(母子健康手帳への記載)
第7条 検査を実施した委託先医療機関は、その検査の実施年月日及び検査結果を母子手帳に記載しなければならない。
(地域での個別支援)
第8条 町及び芸北地域保健所は、密接な連携をとりながら、地域において、確認検査の結果が「要再検(refer)」であった児、聴覚障害児及び聴覚障害が疑われた児等への保健指導や育児等に関する相談などの個別支援を行う。
(関係機関との連携)
第9条 町は、検査から早期支援までを一貫して行うことができるよう、各関係機関との協力体制を確立し十分な連携を図る。
(個人情報の保護)
第10条 町及び本事業に関わる関係機関は、新生児聴覚検査、精密検査の結果及びその後の早期支援の内容等、その保護者及び児の個人情報の保護には十分留意する。
(保護者等への周知)
第11条 町は、保護者及び関係者等に対して、本事業の目的や検査方法等について、関係機関の協力を得て、あらゆる機会を通じて周知に努める。
(経費の負担)
第12条 検査(初回検査又は確認検査)1回に係る経費から、検査対象者の個人負担額を控除した額を公費負担とする。なお、精密検査以降に係る経費は、全額本人負担とする。
(台帳の整理等)
第13条 町は、新生児聴覚検査台帳を整備し、確認検査の結果が「要再検(refer)」となった町内に住所を有する児の検査結果等を記載し管理する。
附則
この告示は、平成20年4月1日より施行する。