○北広島町元気づくり推進事業実施要綱

平成25年6月27日

告示第84号

北広島町元気づくり推進事業実施要綱

(目的)

第1条 北広島町民の疾病予防と健康寿命の延伸を図るため、軽度の体操・スポーツ活動を継続的に実施することにより主体的かつ積極的に健康づくりに取り組む仕組み(元気づくりシステム)を構築し、健やかで心豊かに生活できる地域社会を実現することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北広島町(以下「町」という。)とする。

2 町長は、この事業の適切な運営が確保できると認められる団体(以下「受託者」という。)に、事業の一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 元気づくりリーダー育成教室

教室は地域でのリーダー育成を兼ねた運動教室とし、町が運営する。

(2) 地域元気づくり教室

教室は元気づくりリーダー育成教室を受講したリーダーが中心となり、リーダーの居住地域で自主的に運営する教室とし、町は、教室が円滑かつ継続的に運営できるよう、側面的支援を行う。

(検討委員会)

第4条 事業計画の審議及び事業評価を行うため、北広島町元気づくり推進事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は11人以内とし、次に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 医師会代表

(2) 地域協議会代表

(3) 老人クラブ代表

(4) 町体育協会代表

(5) 地域スポーツクラブ代表

(6) 町社会福祉協議会代表

(7) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

(経費)

第5条 町長は、委託に要する経費を、予算の範囲内で受託者へ支払うものとする。

2 事業に参加した住民は事業に要する経費の一部を負担するものとする。

3 前項に規定する経費の額は、町長が別に定めるものとする。

(帳簿等)

第6条 受託者は、別に定める帳簿等により事業の実施状況を常に明確にしなければならない。

(実績報告)

第7条 受託者は、会計年度又は委託期間が終了したときは、所定の事業実績報告書を速やかに町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年6月27日から施行する。

北広島町元気づくり推進事業実施要綱

平成25年6月27日 告示第84号

(平成25年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成25年6月27日 告示第84号