○北広島町公衆便所設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第143号

北広島町公衆便所設置及び管理条例

(設置)

第1条 本町に公衆便所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公衆便所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(禁止行為)

第3条 公衆便所において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公衆便所を破壊し、又は破損すること。

(2) 公衆便所にごみその他の汚物等を投棄すること。

(3) その他公衆の利用に迷惑を及ぼすこと。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

雲月山公衆便所

北広島町土橋10081番地33

みどりの広場便所

北広島町川小田10170番地1

天狗シデ公衆便所

北広島町田原10001番地239

生活環境保全林便所兼休憩所

北広島町田原10364番地178

大朝インタートイレ

北広島町新庄2615番地1

千代田インター前公衆便所

北広島町有田1138番地

有田トイレ

北広島町有田字城福山10417番地

壬生公衆トイレ

北広島町壬生241番地2

生活環境保全林地内公衆便所

北広島町壬生字背子山10297番地

海応寺せせらぎ公園便所

北広島町海応寺196番地

海応寺公衆便所

北広島町海応寺265番地1

龍頭山遊歩道駐車場トイレ

北広島町都志見11994番地4

北広島町公衆便所設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第143号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第143号
平成26年12月19日 条例第44号
平成28年3月28日 条例第6号