○北広島町予防接種事故災害補償規程
平成17年2月1日
訓令第36号
北広島町予防接種事故災害補償規程
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、北広島町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により甲が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。)…44,200,000円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
予防接種法施行令の障害等級1級の場合…44,200,000円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合…29,431,000円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合…22,468,000円
ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の芸北町予防接種事故災害補償規程(昭和52年芸北町告示第10号)、予防接種事故災害補償規程(昭和60年大朝町告示第55号)、千代田町予防接種事故災害補償規程(昭和60年千代田町規程第11号)又は豊平町予防接種事故災害補償規程(昭和59年豊平町訓令第4号)の規定により補償を受けた、又は受けるべきであった者に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月1日訓令第8号)
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日訓令第4号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。