○北広島町新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種の実費負担に係る費用軽減事業実施要領

平成21年11月12日

告示第115号

北広島町新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種の実費負担に係る費用軽減事業実施要領

(趣旨)

第1条 この要領は、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(平成21年10月13日厚生労働省発健1013第3号)等に基づいて、費用負担軽減対象者が、新型インフルエンザワクチン接種を受けた場合の費用負担の軽減について必要な事項を定めるものとする。

(代理受領契約医療機関)

第2条 代理受領契約医療機関とは、国と新型インフルエンザワクチン予防接種業務委託契約を締結し、かつ、接種の実費負担に係る費用負担軽減事業に関する代理受領契約を別紙様式1により北広島町と締結した受託医療機関をいう。

(費用負担軽減対象者の範囲及び費用負担軽減額)

第3条 費用負担軽減対象者及び費用負担軽減額は次のとおりとし、代理受領契約医療機関は、費用負担軽減対象者及びその保護者から当該新型インフルエンザワクチン接種に係る費用負担軽減額に相当する額を徴収しない。

費用負担軽減対象者

費用負担軽減額

生活保護世帯に属する者

町民税非課税世帯に属する者

接種第1回 3,600円

接種第2回 2,550円(接種第1回目と同じ代理受領契約医療機関で接種した場合)

接種第2回 3,600円(接種第1回目と異なる代理受領契約医療機関で接種した場合)

(費用負担軽減対象者に接種する場合の事務)

第4条 代理受領契約医療機関が、費用負担軽減対象者に対して接種する場合の事務は、次のとおりとする。

(1) 費用負担軽減対象者は、北広島町内に所在する代理受領契約医療機関において新型インフルエンザワクチン接種を受ける場合、新型インフルエンザ予防接種券【町内医療機関用】(別紙様式2)に必要事項を記載し、費用負担軽減対象者であることを証明する書類を提示する。

(2) 当該代理受領契約医療機関は、新型インフルエンザ予防接種券【町内医療機関用】(別紙様式2)に必要事項が記載されていること及び費用負担軽減対象者であることを証明する種類を確認する。

(3) 代理受領契約医療機関の医師は、接種後、新型インフルエンザ予防接種券【町内医療機関用】(別紙様式2)に必要事項を記載する。

(費用負担軽減対象者に関する接種費用の請求)

第5条 北広島町内に所在する代理受領契約医療機関が、第3条に規定する費用を徴収しなかった場合、新型インフルエンザワクチン接種費用請求書【町内医療機関用】(別紙様式3)に新型インフルエンザ予防接種券【町内医療機関用】(別紙様式2)を添付し、北広島町長に接種費用を請求する。

(償還払い)

第6条 北広島町長は、費用負担軽減対象者が、代理受領契約を締結していない医療機関で新型インフルエンザ接種を受けた場合、当該費用負担軽減対象者に対して、費用負担軽減額を償還払いすることができる。

(その他)

第7条 北広島町外の代理受領契約医療機関との契約及び審査支払については、広島県新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種に係る費用負担助成広域支援事業実施要領に規定する協定により実施する。

この告示は、平成21年11月12日から施行する。

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北広島町新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種の実費負担に係る費用軽減事業実施要…

平成21年11月12日 告示第115号

(平成21年11月12日施行)