○北広島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年2月1日

条例第144号

北広島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、北広島町における一般廃棄物のうち、し尿及び浄化槽汚泥(以下「液状一般廃棄物」という。)の廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理基本計画(生活排水処理基本計画)及び処理実施計画)

第2条 法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理の基本方針となる計画(以下「一般廃棄物処理基本計画」という。)は、北広島町における液状一般廃棄物の処理に係る長期的視点に立った基本方針を定めるものとする。

2 一般廃棄物処理基本計画に基づき一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理実施計画」という。)は、毎年4月1日から翌年の3月31日までを1事業年度とし、町長が液状一般廃棄物の処理区域並びに種類、収集、運搬及び処分の方法を定め、事業年度の初めに告示するものとする。

3 一般廃棄物処理実施計画について重要な変更を行ったときは、町長は、その都度変更の内容を告示するものとする。

(一般廃棄物処理業の許可)

第3条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業者は、次の各号に該当する者のうちから町長が許可する。

(1) 一般廃棄物処理業の公益性を認識し北広島町の一般廃棄物処理実施計画に適合した収集、運搬及び処分をする者

(2) 業務処理上必要な人員、機械、機動力、器具及び施設を持つ能力を有する者

(一般廃棄物処理業の許可申請等)

第4条 前条の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書及び添付書類を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が、申請書記載事項を変更しようとするときは、書面に事由を具して事前に町長の承認を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可証の交付)

第5条 町長は第3条の規定により許可したときは、申請者に一般廃棄物処理業許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

2 許可業者は前項の許可証を亡失又は損傷したときは、直ちに町長に再交付の申請をしなければならない。

3 許可業者は第1項の許可証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに町長に書き替え交付の申請をしなければならない。

(手数料の徴収)

第6条 第4条の規定による許可又は前条第2項の規定による許可証の再交付及び書き替え交付を受けようとする者は、次に掲げる手数料を納めなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可証交付手数料 5,000円

(2) 一般廃棄物処理業許可証再交付及び書替え交付手数料 3,000円

2 既納の手数料は還付しない。

(許可業者の遵守事項)

第7条 許可業者は、法第7条第4項以下各項の規定によるほか、理由の如何を問わず、許可証を他人に譲渡又は貸与し、若しくは事業を下請けさせてはならない。

(行政処分)

第8条 許可業者が法又はこの条例若しくは規則等に違反した場合町長は、許可の取消し又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により許可業者に損害を生ずることがあっても、北広島町はその責を負わない。

(技術管理者の資格)

第9条 法第21条第3項の条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に規定する資格とする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成元年山県東中部福祉衛生組合条例第3号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成25年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月19日条例第45号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

北広島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年2月1日 条例第144号

(平成29年4月1日施行)