○北広島町小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成17年12月27日
告示第221号
北広島町小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的として、北広島町が交付する合併処理浄化槽設置事業の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町は、町長の定める地域内において、別表第1に掲げる浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれの要件にも該当する者でなければならない。
(1) 住宅(専ら居住の用に供する建物又は延べ床面積のおおむね2分の1以上を居住用に供する建物。以下同じ。)を建築しようとする者若しくは住宅を借りている者で賃貸人の承諾が得られた者又は住宅を所有している者で、自己の居住の用に供する建物に合併処理浄化槽を設置する者であること。
(2) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認を受け、合併処理浄化槽を設置する者であること。
(3) 販売目的又は賃貸目的で住宅を建築する者でないこと。
(4) 町税又は使用料等を滞納していない者であること。
(5) 補助金交付決定日以後に合併処理浄化槽の設置工事を着手し、補助事業の年度内に合併処理浄化槽の設置を完了することができる者であること。
(申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 審査を完了した浄化槽設置届の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所付近の平面図
(3) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 浄化槽工事業者との工事請負契約書の写し
(5) 浄化槽登録証の写し
(6) 登録浄化槽管理票(C票)
(7) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第5条 町長は、第4条の補助金交付申請の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業務委託申込書及び浄化槽清掃業務委託申込書
(2) 浄化槽法第7条検査依頼書の写し
(3) 浄化槽法第11条に係る法定検査受検契約書の写し
(4) 工事写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第10条 町長は、補助対象者が次のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 町長の指示に従わないとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(立入検査等)
第12条 町長は、補助事業を適正に執行するため合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
2 町長は、補助事業を適正に執行するため必要があるときは補助対象者に対して報告させるほか指導を行う。
(維持管理状況の報告)
第13条 補助対象者は、浄化槽法第7条(設置後の水質検査)及び第11条(定期検査)による水質に関する検査(以下「法定検査」という。)を受検するとともに、その結果を指定検査機関から通知のあった日から1か月以内に町長に報告しなければならない。
2 補助対象者は、法定検査で適正でないものが生じた場合、速やかに是正するとともにその内容を町長に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年12月27日から施行し、平成17年2月1日から適用する。
附則(平成19年1月9日告示第2号)
この告示は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第33号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日告示第23号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象となる浄化槽は、次の用件を満たすものとする。
(1) 浄化槽法第4条第1号に規定する構造基準に適合するもの
(2) し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水BOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもの
(3) 専用住宅(主として居住を目的とする住宅(店舗等を併設するものを含む。)をいう。)に設置されるもの。ただし、補助の対象は専用住宅面積とする。
(4) その他町長が必要と認める施設
(5) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適応するもの
別表第2(第3条関係)
単独浄化槽を有しない専用住宅等
人槽区分 | 限度額(円) |
5人 | 554,000 |
7人 | 679,000 |
10人 | 888,000 |
11~20人 | 1,500,000 |
21~30人 | 2,317,000 |
31~50人 | 3,193,000 |
51人以上 | 3,643,000 |
単独浄化槽を有する専用住宅等
人槽区分 | 限度額(円) |
5人 | 644,000 |
7人 | 769,000 |
10人 | 978,000 |
11~20人 | 1,590,000 |
21~30人 | 2,407,000 |
31~50人 | 3,283,000 |
51人以上 | 3,733,000 |