○北広島町小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年12月27日

告示第221号

北広島町小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的として、北広島町が交付する合併処理浄化槽設置事業の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 町は、町長の定める地域内において、別表第1に掲げる浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれの要件にも該当する者でなければならない。

(1) 住宅(専ら居住の用に供する建物又は延べ床面積のおおむね2分の1以上を居住用に供する建物。以下同じ。)を建築しようとする者若しくは住宅を借りている者で賃貸人の承諾が得られた者又は住宅を所有している者で、自己の居住の用に供する建物に合併処理浄化槽を設置する者であること。

(2) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認を受け、合併処理浄化槽を設置する者であること。

(3) 販売目的又は賃貸目的で住宅を建築する者でないこと。

(4) 町税又は使用料等を滞納していない者であること。

(5) 補助金交付決定日以後に合併処理浄化槽の設置工事を着手し、補助事業の年度内に合併処理浄化槽の設置を完了することができる者であること。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、別表第2の第1欄に掲げる人槽区分につき、それぞれ同表の第2欄に定める額を限度とする。

(申請手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査を完了した浄化槽設置届の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所付近の平面図

(3) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 浄化槽工事業者との工事請負契約書の写し

(5) 浄化槽登録証の写し

(6) 登録浄化槽管理票(C票)

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、第4条の補助金交付申請の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第6条 第5条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、第5条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第7条 補助事業は、補助金に係る事業完了後1か月以内(第6条第1項の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は2月末日のいずれかの早い日までに実績報告書(第5号様式)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業務委託申込書及び浄化槽清掃業務委託申込書

(2) 浄化槽法第7条検査依頼書の写し

(3) 浄化槽法第11条に係る法定検査受検契約書の写し

(4) 工事写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第8条 町長は、第7条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額決定通知書(第6号様式)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第9条 町長は、第8条の規定による補助金の交付額を確定後、補助金交付請求書(第7号様式)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第10条 町長は、補助対象者が次のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 町長の指示に従わないとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(立入検査等)

第12条 町長は、補助事業を適正に執行するため合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

2 町長は、補助事業を適正に執行するため必要があるときは補助対象者に対して報告させるほか指導を行う。

(維持管理状況の報告)

第13条 補助対象者は、浄化槽法第7条(設置後の水質検査)及び第11条(定期検査)による水質に関する検査(以下「法定検査」という。)を受検するとともに、その結果を指定検査機関から通知のあった日から1か月以内に町長に報告しなければならない。

2 補助対象者は、法定検査で適正でないものが生じた場合、速やかに是正するとともにその内容を町長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年12月27日から施行し、平成17年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大朝町小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成5年大朝町要綱第1号)千代田町小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年千代田町訓令第3号)又は豊平町小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年豊平町告示第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 旧芸北町の区域の設置にあっては、設置者は北広島町芸北地区生活排水対策推進協議会に補助金の申請、請求及び受領に関する権限を委任することができる。又、同区域での第2条による設置は、別表第1(3)「専用住宅に設置されたもの」を当分の間「専用住宅(店舗等を併設するものを含む。)に設置されるもの」とする。

(平成19年1月9日告示第2号)

この告示は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第33号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日告示第23号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助対象となる浄化槽は、次の用件を満たすものとする。

(1) 浄化槽法第4条第1号に規定する構造基準に適合するもの

(2) し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水BOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもの

(3) 専用住宅(主として居住を目的とする住宅(店舗等を併設するものを含む。)をいう。)に設置されるもの。ただし、補助の対象は専用住宅面積とする。

(4) その他町長が必要と認める施設

(5) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適応するもの

別表第2(第3条関係)

単独浄化槽を有しない専用住宅等

人槽区分

限度額(円)

5人

554,000

7人

679,000

10人

888,000

11~20人

1,500,000

21~30人

2,317,000

31~50人

3,193,000

51人以上

3,643,000

単独浄化槽を有する専用住宅等

人槽区分

限度額(円)

5人

644,000

7人

769,000

10人

978,000

11~20人

1,590,000

21~30人

2,407,000

31~50人

3,283,000

51人以上

3,733,000

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北広島町小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年12月27日 告示第221号

(平成23年4月1日施行)