○北広島町「緑清苑」取締規則

平成17年2月1日

規則第101号

北広島町「緑清苑」取締規則

(目的)

第1条 この規則は、緑清苑内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、業務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「緑清苑取締り」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締りをいう。

2 この規則で緑清苑とは、北広島町川井字大槙ヶ平1140番地14に所在する、し尿処理場をいう。

(緑清苑取締りの所掌)

第3条 緑清苑取締りの事務は、場長が所掌する。

(禁止行為)

第4条 何人も緑清苑内において特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為業務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は当施設の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 緑清苑において、次の行為をしようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 宣伝その他これに類する行為

(3) 広告物の掲示又はこれに類する行為

(緑清苑に入ることの許可、制限等)

第6条 町長は、施設の視察、見学等について申出のあった場合はその内容を検討し許可をするものとする。ただし、緑清苑に入ることを不適当と認めたときは、許可しないものとする。

(業務の適正管理)

第7条 職員は、執務に当たっては、関係法規及び条例、規則等を遵守し適正なる業務を行わなければならない。

(関係者以外の出入り禁止)

第8条 職員は、緑清苑内に町長の許可なく関係者以外のものを出入りさせてはならない。

(火気の使用)

第9条 火気の使用については、決められた以外の器具を使用してはならない。

(異常事態の報告)

第10条 職員は、退苑後又は休日等に緑清苑に異常事態が発生した場合は、速やかに非常警備に服さねばならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町「緑清苑」取締規則

平成17年2月1日 規則第101号

(平成17年2月1日施行)