○北広島町し尿処理施設における浄化槽汚泥の投入に関する取扱要綱

平成17年2月1日

告示第86号

北広島町し尿処理施設における浄化槽汚泥の投入に関する取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町し尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)の適正な運転管理を維持するために、浄化槽汚泥の投入について必要な事項を定めるものとする。

(投入予定日)

第2条 し尿処理施設に浄化槽汚泥を投入しようとする場合、投入しようとする浄化槽汚泥量に応じ、し尿処理施設に投入しようとする日(以下「投入予定日」という。)から、別表に規定する期間の前までに、し尿処理場職員(以下「職員」という。)の承認を受けなければならない。

2 前項の投入予定日などの変更等が生じた場合は、直ちに職員に変更等の事項を連絡し、了承を得るものとする。

(浄化槽汚泥の投入制限等)

第3条 し尿処理施設は、次に掲げるものについては、投入を受け付けない。

(1) 日量が51立方メートルを超える量

(2) 週量が126立方メートルを超える量

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事項

届出期間

1箇所で、予測される浄化槽の清掃汚泥量が50立方メートル以上の場合

4週間

1箇所で、予測される浄化槽の清掃汚泥量が30立方メートル以上、50立方メートル以下の場合

1週間

1日の予測される浄化槽の清掃汚泥の総量が30立方メートル以上の場合

1週間

北広島町し尿処理施設における浄化槽汚泥の投入に関する取扱要綱

平成17年2月1日 告示第86号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年2月1日 告示第86号