○北広島町建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成20年3月26日

規則第10号

北広島町建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき町が処理する建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)の施行に関しては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、この細則の定めるところによる。

(特定建築物についての届書の様式等)

第2条 省令第1条第1項に規定する届書の様式は、別記様式第1号によるものとする。

2 前項の届書には、省令第1条第3項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 特定建築物の平面図及び断面図

(2) 建築物環境衛生管理技術者免状の写し

(特定建築物についての届出事項の変更等の届書の様式等)

第3条 省令第1条第4項に規定する届書の様式は、別記様式第2号によるものとする。

2 省令第1条第4項後段に規定するものほか、前項の届書であって、構造設備の変更又は建築物環境衛生管理技術者の異動に係るものには、それぞれ前条第2項第1号又は第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(事業の登録申請)

第4条 省令第31条第1項に規定する申請書の様式は、別記様式第3号によるものとする。

2 町長は、前項の規定による登録をしたときは、省令第32条に規定する登録証明書を交付するものとする。

(登録に係る事項の変更等の届出)

第5条 省令第33条第1項の規定による登録に係る事項の変更又は事業の廃止の届出は、それぞれ別記様式第4号による変更届出書又は別記様式第5号による事業廃止届出書によって行わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(昭和47年広島県規則第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北広島町建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成20年3月26日 規則第10号

(平成26年2月26日施行)