○北広島町建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
平成20年3月26日
規則第10号
北広島町建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき町が処理する建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)の施行に関しては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、この細則の定めるところによる。
(特定建築物についての届書の様式等)
第2条 省令第1条第1項に規定する届書の様式は、別記様式第1号によるものとする。
2 前項の届書には、省令第1条第3項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 特定建築物の平面図及び断面図
(2) 建築物環境衛生管理技術者免状の写し
(特定建築物についての届出事項の変更等の届書の様式等)
第3条 省令第1条第4項に規定する届書の様式は、別記様式第2号によるものとする。
(事業の登録申請)
第4条 省令第31条第1項に規定する申請書の様式は、別記様式第3号によるものとする。
2 町長は、前項の規定による登録をしたときは、省令第32条に規定する登録証明書を交付するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。