○北広島町生活用水取水施設整備補助金交付要綱
平成24年5月18日
告示第50号
北広島町生活用水取水施設整備補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 水道施設の整備が困難な水道未普及地域において、飲用井戸等を設置し、住民に良質で安定した生活用水の確保を図るため町が交付する補助金の補助対象、補助金額その他の必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 この事業の事業主体は、個人又は共同利用により施設を設置する代表者とする。ただし、事業所は除く。
(事業対象地域)
第3条 事業対象地域は、町の上水道給水区域外で今後とも水道施設の整備が困難な地域とする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(事業対象者)
第4条 町内一般家庭で、過去において北広島町から飲用井戸等に係る事業費助成を受けていない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 既設の水源(井戸又は山水等)が、雨天時に濁るなど水質が悪く、飲用に適さないため、新たに補助施設を設置する者
(2) 既設の水源(井戸又は山水等)に枯渇等が見られ、飲料水を含む生活用水に不足がある者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(1) 町税又は使用料等を滞納している者
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいた北広島町の住民基本台帳に記録されていない者(ただし、事業実施年度内に住民基本台帳に記録されることが確実である者を除く。)
(補助対象施設)
第5条 補助対象となる飲用井戸等(以下「補助施設」という。)は、原則として1戸1補助施設とする。ただし、補助施設の水源が、不測の事態により枯渇若しくはこれに準ずる減水等した場合において、新たに水源を整備するものは、これを補助対象施設とすることができる。
2 補助施設は、1日当たり1,000リットル以上の水量が安定的に確保でき、かつ、水質が公的機関の行う飲適検査に合格したものとする。ただし、当該検査に不合格の場合においても、浄水施設の設置により、合格したものとみなすこととする。
4 前3項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補助対象経費及び補助率)
第6条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助施設を整備するために必要な経費とし、1補助施設当たり10万円以上120万円以内とする。
2 補助対象経費は次に掲げる経費を対象とする。
(1) 補助施設の新設に係る補助対象経費
補助施設の新設とは、住宅の新築や水質悪化等により新たに井戸を設置する場合をいう。
ア ボーリング工事費は、掘削費及び足場仮設費とする。
イ 取水管工事費
ウ ポンプ設置費
エ 浄水施設設置費は、塩素滅菌器の整備のほか必要に応じて設置する、ろ過施設の整備費を含むものとする。
オ 給水管工事費は、ポンプから家屋までの整備費とし、宅内配管等は除くものとする。
カ 電気導線工事費は、ポンプから家屋までの配線工事費とする。
キ 水質検査費は、給水開始前に行う水質検査費のみとする。なお、検査項目は厚生労働大臣登録水質検査機関が行う一般飲料水検査11項目、金属類3項目及び無機物2項目計16項目(別表第1)とする。
(2) 安定して良質な水源が確保できるもので、特に町長が必要と認める経費
飲用井戸の整備が困難な地域で、飲用井戸と同様に安定して良質な飲料水が得られる場合は、必要に応じ補助対象とする。
(3) 水質検査結果が「飲用不適」である場合に係る補助対象経費
3 前条第3項の規定に基づき整備を行う場合は、1補助施設当たりの補助対象経費は共同で整備する戸数を120万円に乗じた額以内とする。
4 補助率は、補助対象経費の50パーセント以内とし、1,000円未満の端数は、切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、事業計画書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(申請の変更)
第9条 補助金交付決定を受けた申請者が、次に掲げる事項に該当することとなった場合は、直ちに、事業計画変更承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助経費の変更又は申請の取下げ
(2) 前号に掲げるもののほか、主要な変更事項
(実績報告書)
第10条 申請者は、補助金に係る事業完了後1か月以内、又は3月末日のいずれか早い日までに水質検査書その他町長が必要と認める書類を添えて、実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第13条 町長は、申請者又は申請者であった者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定通知書に記載した額の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助施設の整備方法が妥当性を欠くと認めるとき。
(3) あらかじめ承認を受けないで、工事費を変更し、又は廃したとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助することを不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定に基づき補助金の取消しを行った場合において、既に補助金が交付されているときは、申請者又は申請者であった者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(水質検査)
第15条 本事業により新規に水源を確保しようとする申請者は、水質検査を行うものとする。なお、水質検査の項目は、厚生労働大臣登録水質検査機関が行う一般飲料水検査11項目、金属類3項目及び無機物2項目計16項目(別表第1)とする。
(指導監督及び検査)
第16条 町長は、申請者に対して事業の実施に関して必要な報告を求め、若しくは必要な指示を行い、又は職員に随時必要な検査をさせることができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年5月18日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月28日告示第59号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の北広島町生活用水取水施設整備補助金交付要綱(平成24年北広島町告示第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の北広島町生活用水取水施設整備補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日告示第53号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第39号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条、第15条関係)
項目 | 検査項目細別 |
一般飲料水検査 | 一般細菌 |
大腸菌(定性) | |
硝酸態・亜硝酸態窒素 | |
塩化物イオン | |
有機物(TOC) | |
pH値 | |
味 | |
臭気 | |
色度 | |
濁度 | |
亜硝酸態窒素 | |
金属類 | ヒ素 |
鉄 | |
マンガン | |
無機物 | フッ素 |
硬度(カルシウム、マグネシウム等) |