○北広島町火葬場設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第147号

北広島町火葬場設置及び管理条例

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浄寿苑

北広島町細見10145番地70

慈光苑

北広島町壬生10606番地

光寿苑

北広島町戸谷10731番地1

(使用の許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

2 前項の申請者が町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。

(死体の処理)

第4条 火葬は、死体を町長に委託し、その遺骨は、町長の指定する時刻までに使用者が処理しなければならない。

2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。

(使用料)

第5条 第3条の規定により、使用の許可を受けた者は、次の表に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。

区分

使用料

大人(12歳以上)

1体につき

28,000円

小人(12歳未満)

23,000円

死産児

18,000円

身体の一部・胎盤及び産汚物

18,000円

2 火葬に付する死体が、町以外に住所を有していたものであるときは、前項に規定する使用料の額にその10割を加えた額とする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、町の住民及び前条第2項の規定によるもので、貧困その他特別の理由により、必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。

(委任)

第8条 前各条に定めるもののほか、火葬場に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芸北町火葬場設置及び管理条例(昭和51年芸北町条例第14号)、千代田町火葬場設置及び管理条例(昭和45年千代田町条例第1号)又は豊平町火葬場設置及び管理条例(昭和50年豊平町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

北広島町火葬場設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第147号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年2月1日 条例第147号
平成26年12月19日 条例第44号
平成28年3月28日 条例第6号