○北広島町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成20年3月26日

規則第12号

北広島町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき町が処理する墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関しては、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可の基準)

第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可及び同条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可は、別表に掲げる許可基準による。ただし、周囲の事情により、公衆衛生上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(許可の申請)

第3条 法第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、新設に係る工事に着手する前に、別記様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場及びその附近の略図

(2) 納骨堂又は火葬場の場合は、敷地及び施設の図面

(3) 申請に係る土地の登記簿謄本

(4) 申請に係る土地に申請者以外の所有者その他の権利者がある場合は、所有者その他の権利者の承諾書

(5) 申請者が法人である場合は、定款又は規則、法人の登記簿謄本及び許可申請に関する意思決定した旨を証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(廃止許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更又は、墓地、納骨堂若しくは火葬場の廃止の許可を受けようとする者は、変更に係る工事に着手する前又は廃止する前に別記様式第2号による申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場及びその附近の略図

(2) 納骨堂又は火葬場の廃止に許可を受けようとする場合は、敷地及び施設の図面

(3) 申請に係る土地の登記簿謄本

(4) 変更の許可を受けようとする場合において、申請に係る土地に申請者以外の所有者その他の権利者があるときは、所有者その他の権利者の承諾書

(5) 申請者が法人である場合は、許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(指令書の交付)

第5条 町長は、法第10条の規定により許可をしたときは、別記様式第3号による許可指令書を交付する。

(墓籍、納骨簿及び火葬簿の様式)

第6条 省令第7条第1項に規定する墓籍の様式は、別記様式第4号によるものとする。

2 省令第7条第1項に規定する納骨簿の様式は、別記様式第5号によるものとする。

3 省令第7条第3項に規定する火葬簿の様式は、別記様式第6号によるものとする。

(遵守事項)

第7条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者及び管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場について、常に清潔に保ち、掃除又は修繕を怠らないこと。

(2) 死体の埋葬については、地表から死体上部まで、2メートル以上の深さを保つこと。

(3) 死体の改葬については、死体の防臭措置を講ずるとともに、死体発掘場所の消毒を行うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和54年広島県規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月15日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の様式により作成された用紙でこの規則の施行の際現に町の在庫に係るものは、この規則による改正後の各規則の様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成22年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北広島町墓地、埋葬等に関する法律施行細則によって行っている申請は、改正後の北広島町墓地、埋葬等に関する法律施行細則によって行った申請とみなす。

別表(第2条関係)

墓地、納骨堂及び火葬場の許可基準

1 墓地

(1) 位置

国道、県道、鉄道、河川又は人家より100メートル以上離れ、土地は高燥であること。

(2) 構造設備

ア 周囲には、樹木を植え、又はさく溝等を設け、隣地との境界を明らかにすること。

イ 適当な通路を設けること。

ウ 共同墓地は、各宗派ごとに区画を設けて、神道、仏教、キリスト教等の信者を明らかにし、使用上支障のないようにすること。

2 納骨堂

多数人の集合する地から50メートル以上離れていること。

3 火葬場

多数人の集合する地から200メートル以上離れていること。

(1) 周囲に柵を設けること。

(2) 火炉及び煙突は堅ろうであって、臭煙を防ぐ装置を有すること。

(3) 死体置場、付添人控所その他必要な附属施設を設けること。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北広島町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成20年3月26日 規則第12号

(平成22年4月1日施行)