○北広島町狂犬病予防法施行細則
平成17年2月1日
規則第103号
北広島町狂犬病予防法施行細則
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関しては、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。
(登録申請)
第2条 省令第3条の規定による犬の登録申請書は、様式第1号によらなければならない。
(鑑札の再交付申請)
第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、様式第1号による鑑札再交付申請書を町長に提出しなければならない。
(犬の死亡の届出)
第4条 省令第8条第1項の規定による犬の死亡の届は、様式第2号による届書によらなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第5条 省令第9条の規定による登録事項の変更届は、様式第3号による届書によらなければならない。
(注射済票の交付申請)
第6条 省令第12条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、様式第1号による注射済票交付申請書を町長に提出しなければならない。
(注射済票の再交付申請)
第7条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は、様式第1号による注射済票再交付申請書を町長に提出しなければならない。
(手数料の納付)
第8条 第2条、第3条、第6条及び前条に規定する申請書を提出する際には、北広島町手数料条例(平成17年北広島町条例第74号)の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。