○資源ごみリサイクル町民総ぐるみ運動事業助成金交付要綱

平成23年3月28日

告示第33号

資源ごみリサイクル町民総ぐるみ運動事業助成金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、一般家庭から排出される廃棄物のうち再資源化できるものを自主的に収集した団体(以下「団体」という。)に対し助成金を交付することで、資源ごみのリサイクル運動の推進による町民の環境意識の向上及び地域との協働を図ることを目的とする。

(助成金交付対象団体)

第2条 助成金の交付を受けようとする団体とは、資源ごみのリサイクル運動を実施する行政区、子ども会、女性会、PTA等の営利を目的としない住民団体及び町長が認めた団体をいう。

(助成金交付対象品目)

第3条 助成金の交付対象となる品目は、別表のとおりとする。

(団体の登録)

第4条 助成金の交付を受けようとする団体は、事前に資源ごみリサイクル団体登録申請書(様式第1号)により、町長に申請し登録しなければならない。

(登録の変更)

第5条 前条の登録をした団体は、その届出の内容に変更があったときは、その旨を町長に届出なければならない。

(助成金の請求)

第6条 助成金の交付を受けようとする団体は、資源ごみリサイクル町民総ぐるみ運動事業助成金交付申請書(様式第2号)及び助成金請求書(様式第3号)に回収業者の計量伝票を添付して町長へ提出しなければならない。

2 団体は、資源ごみ回収を実施した日の属する年度内に、助成金の交付を申請しなければならない。ただし、3月に実施した場合は、4月末日までに申請しなければならない。

(助成金の支払)

第7条 町長は前条に規定する交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成が適当と認めた時は予算の範囲内で助成金を支払うものとする。

(助成金の額)

第8条 団体が収集した資源ごみを回収業者へ搬入し、回収業者が発行した計量伝票の重量1キログラムにつき7円を乗じて得た額を助成金として支払う。ただし、計量伝票の1キログラム未満の重量は、切り捨てる。

2 びん類については、店頭回収できるもの(一升瓶やビールびんなど)以外のガラスびんを対象とし、1kgにつき7円を乗じて得た額を助成金として支払う。収集するびんの種類や収集方法については、別途協議して定めるものとする。

3 廃食油については、交付申請時に持参したもの1リットル(重量としては、1リットル=1kgとする)につき7円を乗じて得た額を助成金として支払う。

(団体の責務)

第9条 団体は、資源ごみの収集場所については、常に清潔の保持に努めるとともに、資源ごみ以外のごみが集積された場合は、団体の責任においてこれを処理しなければならない。

(支給決定の取消し)

第10条 虚偽の申請その他不正の手段により、助成金の支給決定を受け、又は助成金の支給を受けた団体があるときは、町長はその決定を取り消し、又は既に支給した助成金を返還させるものとする。

(登録の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条及び第5条に定める登録を取り消すことができる。

(1) 団体登録解除届(様式第4号)の提出があったとき。

(2) 第7条に規定する申請書及び請求書の提出が2年間以上ないとき。

(3) 虚偽の申請、報告その他不正の手段により交付金の支給を受けようとしたとき又は受けたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 初年度については資源ごみの種類ごとに1人当たりの収集量の最も多い協議会に対し交付する。

(平成25年3月8日告示第17号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日告示第70号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

資源ごみの種類

団体支払単価

古紙(新聞・雑誌・ダンボール等)

7円/kg

アルミ缶

7円/kg

スチール缶

7円/kg

ペットボトル

7円/kg

衣類

7円/kg

びん類(店頭回収できるものを除く)

7円/kg

廃食油

7円/リットル

(注) 1キログラム未満の重量は、切り捨てる。

画像画像

画像

画像

画像

資源ごみリサイクル町民総ぐるみ運動事業助成金交付要綱

平成23年3月28日 告示第33号

(令和元年7月1日施行)