○北広島町猫よけ器貸出要綱

平成29年3月21日

告示第22号

北広島町猫よけ器貸出要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町民に猫よけ器(超音波を発生させることにより、猫を遠ざける効果を有する器具をいう。以下同じ。)を貸出すことにより、町民の所有地又は借地に侵入する猫による糞尿等の被害の軽減を図ることを目的とする。

(貸出しの対象)

第2条 猫よけ器の貸出しの対象者は、次の各号いずれにも該当する者とする。

(1) 北広島町内に存する自己の所有地又は借地に猫よけ器を設置し、猫による糞尿等の被害を防止し、又は軽減しようとする者

(2) 猫よけ器の貸出しを受けた場合に、猫よけ器について良好な管理をし、近隣の生活安全上支障がない方法で使用しようとする者

(貸出しの数量)

第3条 猫よけ器の貸出しは、1世帯当たり2台までとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(費用負担)

第4条 猫よけ器の貸出しは、無料とする。ただし、貸出期間中における猫よけ器の設置及び使用に伴う費用(電池の購入等に係る費用をいう。)は、貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。

(貸出しの申込み)

第5条 猫よけ器の貸出しを受けようとする者は、北広島町猫よけ器貸出申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、申込内容を審査し、適当であると認めたものについて貸出しを決定し、申込者に対し、猫よけ器を貸し出すものとする。

(貸出し期間)

第6条 猫よけ器の貸出し期間は、貸出しを受けた日から起算して30日以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(取扱注意事項)

第7条 借受者は、猫よけ器の取扱いについて、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理者の注意義務をもって管理すること。

(2) 貸出しの決定を受けた目的以外のために使用しないこと。

(3) 第三者に転貸しないこと。

(4) 損傷し、又は滅失しないよう使用すること。

(5) 使用した後は、清掃すること。

(6) 貸出し期間を厳守すること。

(7) その他町長が指示した事項

(返還)

第8条 借受者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに猫よけ器を町に返還しなければならない。

(1) 猫よけ器の貸出し期間が経過したとき。

(2) 第2条に規定する猫よけ器の貸出しの対象者の要件を満たさなくなったとき。

(損害賠償)

第9条 借受者の責めに帰すべき理由により、猫よけ器を損傷し、又は滅失したときは、借受者は、町長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

2 猫よけ器の使用により、借受者が被った被害及び借受者が第三者に与えた被害に関しては、借受者がその責任を負うものとする。

(町長の指示)

第10条 町長は、借受者に対し、猫よけ器の貸出しについて必要な指示をすることができる。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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北広島町猫よけ器貸出要綱

平成29年3月21日 告示第22号

(平成29年4月1日施行)