○北広島町環境保全に関する条例
平成17年2月1日
条例第148号
北広島町環境保全に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 町、町民等、事業者及び所有者等の責務(第4条―第7条)
第3章 環境の保全に関する施策に係る基本方針及び基本的な計画(第8条・第9条)
第4章 環境審議会(第10条―第16条)
第5章 公害の防止(第17条―第25条)
第6章 空き地等の環境保全(第26条―第30条)
第7章 雑則(第31条・第32条)
第8章 罰則(第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、北広島町(以下「町」という。)、町民等、事業者及び所有者等の協働のもとに、それぞれが果たすべき役割を明らかにし、本町の良好な自然環境及び生活環境(以下「良好な環境」という。)を保全するとともに町民の健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる環境を確保、創造し、もって住みよい郷土の実現を期することを目的とする。
(1) 自然環境 土地、大気、水、動植物その他自然の生態系をめぐる環境をいい、山岳、渓谷、河川、湖沼、森林その他の自然資源の景観を含むものとする。
(2) 生活環境 人の生活に係る環境、人の生活に密接に関係のある財産並びに動植物及びその生育環境等居住を中心として形成される環境をいう。
(3) 町民等 町内に住所若しくは居所を有する者(滞在者及び旅行者を含む。)又は、町内において勤務若しくは通学する者をいう。
(4) 事業者 町内において事業活動を営む個人又は法人をいう。
(5) 所有者等 土地、建物その他権利について所有、管理又は使用の権限を有する者をいう。
(6) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(7) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全は、現在及び将来の世代の町民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、人類の生存基盤である環境が将来にわたって維持されるよう適切に行わなければならない。
2 環境の保全は、恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨として、町、町民等、事業者及び所有者等の全ての者の公平な役割分担の下に、自主的かつ積極的に行わなければならない。
3 地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに町民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であることに鑑み、全ての事業活動及び日常生活において自主的かつ積極的に着実に推進されなければならない。
第2章 町、町民等、事業者及び所有者等の責務
(町の責務)
第4条 町長は、良好な環境を保全し、住民の良好な生活環境を確保するための基本的かつ総合的施策を策定し、これを実施しなければならない。
(町民等の責務)
第5条 住民は、環境の保全に関する意識を高め、町が行う環境保全及び創造に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動によってその良好な環境を損なわないよう、その責任と負担において適切な措置を講じるとともに町が行う環境保全及び創造に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(所有者等の責務)
第7条 所有者等は、良好な環境を確保するため、その責任と負担において適切な措置を講じるとともに、町が行う環境保全に関する施策に積極的に協力しなければならない。
第3章 環境の保全に関する施策に係る基本方針及び基本的な計画
(環境の保全に関する施策に係る基本方針)
第8条 町は、環境の保全に関する施策の策定及び実施にあたっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を指針として施策相互の連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 人の健康が保護され、生活環境及び自然環境が保全されるよう、大気、水、土壌その他の自然的要素が良好な状態に保持されること。
(2) 生態系の多様性の保護、野生生物の種の保存等、地球上のあらゆる生命の共存が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的及び社会的な条件に応じて体系的に保全されること。
(3) 人と自然との調和がとれた個性豊かで潤いのある景観の形成が図られること。
(4) 廃棄物の減量及び適正処理並びに資源の有効活用により、環境への負荷の軽減が図られること。
(環境基本計画の策定)
第9条 町長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、地域の自然的及び社会的な特性を考慮して、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する基本構想
(2) 環境の保全に関する施策に係る基本的な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 町長は、環境基本計画を定めようとするときは、あらかじめ次条に規定する北広島町環境保全審議会(以下「環境審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 町長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
第4章 環境審議会
(環境審議会の設置)
第10条 良好な環境の保全及び創造に関する重要事項を調査審議するため、環境審議会を設置する。
(任務)
第11条 環境審議会は町長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1) 公害の防止に関する事項
(2) 空き地等の環境保全に関する事項
(3) その他良好な環境の保全・創造及び確保に関し必要な事項
(4) 環境基本計画の策定及び変更に関する事項
(組織)
第12条 審議会は委員12人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 地域協議会の代表者
(4) 住民団体の代表者
(5) 事業者
(任期)
第13条 環境審議会の委員の任期は3年とする。ただし、補欠のために委嘱された委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることを妨げない。
(会長等)
第14条 環境審議会に会長及び副会長を置き委員が互選する。
2 会長は環境審議会を代表し、会務をつかさどる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
4 事務局は、町民課において担当する。
(会議)
第15条 環境審議会は会長が招集し議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数が決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
(専門委員)
第16条 環境審議会に専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱する。
3 専門委員は、環境審議会に出席し専門的立場から意見を述べることができる。
4 専門委員は、専門事項の調査が終了したときは解任されるものとする。
第5章 公害の防止
(公害)
第17条 公害とは、環境保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、大気の汚染、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって住民の健康が損なわれ、又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含む。)が阻害されることをいう。
(規制基準)
第18条 規制基準とは、排出され、又は発生するばい煙、粉じん、騒音振動、汚水、廃液及び悪臭の量、濃度並びに程度の許容限度をいい、町長は公害を防止するための必要な限度において、規制基準を規則で定めることができる。
(規制基準の定めがない公害の認定)
第19条 町長は、この条例又は他の法令に規制基準がない場合であっても、現に被害が発生し、又は発生のおそれがあるものは、公害と認定することができる。
(苦情及び紛争の処理)
第20条 公害に関する苦情のあるもの、又は紛争の当事者は町長に対し苦情あっせん又は調定を申し立てることができる。
2 町長は、前項の規定による申立てがあったときは、速やかに事情を調査し、適正な解決に努めるものとする。
(指導又は勧告)
第21条 町長が、認定した公害の行為者に対し、第18条に規定する規制基準に基づき審査し、公害防止のため必要があると認めるときはその行為を制限するとともに当該施設の構造、使用の方法その他の改善若しくは防止施設の設置等により原因の除去、防止についての必要な措置を指導し、又は期限を定めて勧告することができる。
(措置命令)
第22条 町長は、前条の規定により指導又は勧告を受けたものが、その指導又は勧告に従わないときは、期限を定めて必要な措置を取るべきことを命ずることができる。
2 町長は、前項の届出について速やかに検査をし、適合していると認める時は検査済証を届出者に交付しなければならない。
(停止命令等)
第24条 町長は、第22条の規定により命令を受けたものが当該命令に従わないときは、原因の除去又は防止について、必要な限度において当該施設の使用又は停止を命令することができる。
(公害防止協定等)
第25条 町長は、公害防止のため必要があると認めるときは、関係者相互でその防止に係る協定等を締結することができる。
第6章 空き地等の環境保全
(空き地等)
第26条 空き地等とは、住宅、別荘及び事業所周辺において、現に人が使用していない土地及び人が使用していない土地と同様の状態にある土地並びに資材その他野積み場をいう。
(管理不良状態)
第27条 管理不良状態とは、雑草、枯れ草及びこれらに類するものが繁茂し、又は資材その他の物品がそのまま放置されている状態で、これらの状態が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 災害、火災又は事故の発生及び誘発するおそれのあるとき。
(2) 人の健康を損ない、又は損なうおそれのあるとき。
(3) 前2号に規定する以外の環境衛生又は美観風致を著しく損なうおそれのあるとき。
(空き地等の管理)
第28条 空き地等の所有者等は、当該空き地等が管理不良状態にならないよう、適正な管理をしなければならない。
(指導又は勧告)
第29条 町長は、空き地等が管理不良状態になるおそれがあると認めるときは、当該空き地等の所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は期限を定めて勧告することができる。
(命令)
第30条 町長は、前条の規定による勧告を履行しない空き地等の所有者に対し、期限を定めて管理不良状態の改善を命令することができる。
第7章 雑則
(立入調査等)
第31条 町長は、この条例の施行に関し、必要な限度において指定した職員をして、次に掲げる行為をさせることができる。
(1) 他人の土地に立入り、当該土地又は土地にある物件若しくは当該土地において行われている行為の状況を把握又は調査させ、若しくは関係者に対し必要な指示又は指導すること。
(2) 関係者に対し、必要な報告を求め、又は事情を聴取すること。
第8章 罰則
(罰則)
第33条 次の各号のいずれかに該当するものは5万円以下の過料に処することができる。
(2) 第30条の規定による命令に違反したもの
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年6月29日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月24日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。