○北広島町開発行為の適正化に関する条例

平成27年3月24日

条例第4号

北広島町開発行為の適正化に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、土地利用の規制に関する法令に定めるもののほか、本町における開発行為の適正化と秩序ある土地利用を図り、もって良好な環境の確保と安全で快適なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 宅地造成や土石採取等による土地の区画形質の変更及び土地の区画変更を伴わない建築物の建築又は工作物の建設若しくは設置をいう。

(2) 開発区域 開発行為に係る一団の土地の区域をいう。

(3) 開発者 開発行為に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の発注者及び工事の請負人(下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事を行う者をいう。

(4) 都市計画区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定により指定されている区域をいう。

(5) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、消防施設、水路、上下水道施設、その他公共の用に供する施設をいう。

(6) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(開発行為の協議)

第3条 開発者は、次の各号のいずれかに該当する開発行為を実施しようとする場合は、町長に協議し、その同意を得なければならない。

(1) 開発区域の面積が3,000m2以上のもの。ただし、都市計画区域にあっては1,000m2以上のもの

(2) 継続的又は計画的に開発する場合で、総面積が3,000m2以上となるもの。ただし、都市計画区域にあっては総面積が1,000m2以上となるもの

(3) 建築物の新築、増築又は改築で、地上高が13m以上又は延面積500m2以上のもの

(4) その他の工作物の新築、増築又は改築で、道路100m以上、鉄塔及びコンクリート柱20m以上のもの

(5) 土石の採取で、面積500m2以上又は容積1,000m3以上のもの

2 前項の規定による協議を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した協議書を町長に提出しなければならない。

(1) 開発区域の位置及び面積

(2) 開発行為を行う事業計画の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(同意)

第4条 町長は、前条第1項の規定による協議があったときは、次条に定める審査基準に従い審査し、同意についての可否を決定し、その旨を開発者に通知しなければならない。

2 町長は、前項による同意について、良好な環境の確保のため必要な限度において条件を付することができる。

3 町長は、第1項による同意について、必要に応じて、第14条に規定する北広島町土地利用協議会の意見を聴くことができる。

4 開発者は、町長から同意する旨の通知を受けた後でなければ開発行為に着手してはならない。

(審査基準)

第5条 町長は、前条の規定による同意については、次に掲げる事項を勘案して行うものとする。

(1) 開発区域内の道路その他の公共施設が、災害の防止、通行の安全その他健全な生活環境の確保に支障のないような構造及び規模又は能力で適正に配置されているように措置されていること。

(2) 排水路その他の排水施設が、開発区域及びその周辺地域にいっ水、汚水等による被害が生じないような構造又は能力で適正に配置され、又は配置されるように措置されていること。

(3) 開発者の資力、信用及び土地の性状等からして当該開発行為の遂行が不可能でないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が町民の適正な生活環境の確保のため特に必要と認めたこと。

2 前項各号に掲げる基準の適用について必要な技術的細目は、規則で定める。

(開発区域周辺の住民等との調整)

第6条 開発者は、開発行為の事業計画について次の各号に掲げる者に対し、その同意が得られるよう説明等を行い、あらかじめ必要な調整を図らなければならない。

(1) 開発区域及び当該区域に隣接する土地並びにこれらの土地にある建築物その他の工作物につき権利を有する者

(2) 開発区域に関係する行政区長

(3) 開発区域周辺に農業用水路が存在する場合は、開発区域に関係する水利関係代表者

(開発協定の締結)

第7条 町長は、開発行為に関し第4条の規定により同意し、必要と認めた場合は、開発者と開発行為に関する協定を締結することができる。

(関連公共施設の整備)

第8条 町長は、開発行為により損傷又は変更及び整備の必要が生じた公共施設については、その必要の生じた限度において開発者に負担させることができる。

(工事完了等の届出)

第9条 第4条の規定により同意を受けた開発者は、次に掲げる場合は、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 工事に着手し、及びこれを完了したとき。

(2) 工事の計画を変更しようとするとき。

(3) 工事を廃止しようとするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、同意の内容を変更しようとするとき。

2 前項第2号及び第4号の規定による変更に係る事項のうち、町長が必要と認めた事項については、第3条の規定を準用する。

(工事完了の検査)

第10条 町長は、前条の規定による工事完了の届出があったときは、当該工事が開発協議の同意内容に適合しているかどうかについて検査し、適合していると認めるときは、その旨を当該開発者に通知するものとする。

(監督処分等)

第11条 町長は、第4条に規定する同意を受けず、又は同意の内容若しくは同意に付した条件に適合しない工事を施行している開発者に対し、当該工事の停止、原状回復その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

2 町長は、開発者が工事を中断し、又は中止しようとするときは、災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

(立入検査)

第12条 町長は、この条例による権限を行うため必要がある場合においては、当該開発区域にある公共施設若しくは当該開発区域において行われている工事の状況を職員に検査させることができる。

2 前項の規定による立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(開発区域等の維持管理)

第13条 開発者は、開発行為に係る開発区域及びその周囲の生活環境を阻害しないよう適正に維持管理しなければならない。

(北広島町土地利用協議会)

第14条 町長は、開発行為に関する重要事項を調査審議させるため、北広島町土地利用協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、この条例に定めるもののほか、開発行為について、町長の諮問に応じ調査審議するものとする。

3 協議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員10名以内で組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 地域代表

(3) その他町長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、規則で定めるものとする。

(国等の特例)

第15条 国及び地方公共団体(以下「国等」という。)が開発行為を実施しようとする時は、第3条第1項の規定による同意を要しない。ただし、当該国等は、同項の規定の例により、あらかじめ町長に通知するとともに協議しなければならない。

(適用除外)

第16条 この条例の規定は、次に掲げる開発行為については適用しない。

(1) 火災、風水害、地震その他の非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

(2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内において、農業の用に供することを目的とする行為

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 第11条の規定による命令に違反したものは5万円以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、北広島町環境保全に関する条例(平成17年北広島町条例第148号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお北広島町環境保全に関する条例の例による。

(大朝町土地利用に関する条例の廃止)

4 大朝町土地利用に関する条例(平成11年大朝町条例第24号)は、廃止する。

(大朝町土地利用に関する条例の廃止に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日の前日までに、大朝町土地利用に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

北広島町開発行為の適正化に関する条例

平成27年3月24日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)